はじめまして。
私は「ハリー・ポッター」が好きで、ファンサイトや同人誌を作っています。http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=182738を見せて頂いた様子だと、原作にない話であった場合、著作権には触れないのですよね? 同人誌の場合も、原作のストーリーそのままでなければ同じでしょうか? イラストも、映画の制服などを使用していなければ良いと思うんですが。
ハリー・ポッターは、ワーナーが固有名詞の多くで商標権を持っています。商標は同人誌にも係わるのでしょうか? サイトの場合は、ドメインやサイト名に使わなければ良いんですよね?
同人誌の場合、極端な性的表現などを用いた場合は原作のイメージを傷つけるとしてクレームが来ることはあると思うのです。しかし、それ以外のファン活動も法律から見て権利侵害にあたるのでしょうか。
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=235971に、「『各種法令に定植しているから違法である』と単純に考えては法令の考え方を間違う場合があります」とあるのを見ても、ファン活動が権利侵害になるとは考えにくいのではないかと思うのですが、その理解で正しいのでしょうか。
一般に、同人もファンサイトも黙認されやすいことは知っています。私が知りたいのは慣例的なことではなく、実際に法案的にはどうなのか、ということです。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
ちょっとややこしい話をしますが、誤解があってはいけませんので書き込みます。
ご了解下さい。著作権法第17条:「著作者は、次条第1項、第19条第1項及び第20条第1項に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)並びに第21条から第28条までに規定する権利(以下「著作権」という。)を享有する。」
著作人格権とは、著作物を公表する権利(18条第1項:公表権)、著作者が自分の氏名を公表するかしないか、公表するとしたら本名を使うか偽名を使うかを決定する権利(19条第1項:氏名表示権)、著作物の内容を勝手に変更されない権利(20条第1項:同一性保持権)です。
一方、21条~28条に規定する権利とは、著作物を複製する権利や展示する権利、著作物が音楽である場合には演奏する権利、著作物が外国の小説であればそれを翻訳する権利、などで、著作権法上でいう著作権とはこれらの権利の総称なのですが、別の言葉で「著作財産権」ともいわれます。
つまり、
一般的に、「著作権」は、
「著作権」=「著作者の権利」
=「著作財産権」+「著作人格権」
のように、著作人格権を含めた概念で使用されることが多く、これでもさほど差し支えはありませんが、著作権法上は、
「著作者の権利」=「著作権(著作財産権)」+「著作人格権」
と明確に区別されています。
以下の説明は、下の式を念頭にして下さい。
著作(財産)権は、皆さんご存じのように、原則的には著作者の死後50年で消滅します(割愛しますが、例外があることにはくれぐれもご留意下さい)。この規定は、51条第2項にあります。
したがいまして、作者の死後50年を経過したものは、21条~28条に規定される権利が消滅しますから、小説であれば、出版しようと翻訳しようと自分のHPに掲載しようと自由です。
これに対し、著作者人格権は、59条に規定されてある通り、著作者一身にのみ帰属しますので、著作者の死亡とともに消滅します。が、60条に規定されてあるように、「著作者人格権の侵害となる行為」は、著作者が没しても禁じられています。
※ この点、NO.3 の回答とちょっと矛盾したことを言っているようなので、NO.3 の回答を「著作者人格権は著作者の死亡とともに消滅するけれども、著作者人格権を侵害する行為は永久にやってはならない」と訂正下さい。
ですので、著作者の死後50年を経過しても、同一性保持権を侵害すること、例えば、小説のストーリーを勝手に変更することはできないのです。
ファンが開くサイトに関して「著作権法違反」がどうこうというのは、まあ、難しい問題なのですが、、、
そもそも、現行著作権法は、インターネット時代の到来など頭の片隅にもない(笑)時代の1971(昭和46)年に施行されたものなので、法が実状に追いついていないというのが現状ですね。
最後に、tomo_t_21 さんの仰る「映画版ハリー・ポッターの題字をそのまま用いることは、個人的な同人活動においても認められていないそうです。」について。
う~ん、、、制作者サイドがそう主張するのはもっともですね。ただ、多分、これは題字のロゴが絡んでの話だとは思います。
で、日本の過去の判例では、ロゴの保護には消極的です。私が知る限り、「ロゴは著作物であるから、著作権法により保護される」とした判例はありません。権利保護を主張するなら、不正競争防止法に委ねるという手もなきにしもあらずですが、個人的には難しいのではないかと思います。
ロゴの保護に関しては、下記URLが参考になるかもしれません。
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=244995
参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=244995
丁寧な説明をありがとうございます!
著作権については今年に入ってから関連サイト読み漁った程度ですんで、ずいぶん偏った知識しかないので、ありがたいです。
ロゴについては↓のお礼にも書いていますが、静山社の方から映画のタイトルロゴや制服などのデザインは使用しないように、という発言があったらしいです。(知っているサイトの管理人さんが、著作権騒ぎを受けて許可をもらえるのかどうか問い合わせたときにしないでくれ、ということがらを数点教えてくださったのです)
その方はサイト上でそれについて触れられてますので、tomo_t_21さんはそのことをおっしゃられているのかな? と私は思ったのですが…。
ロゴの保護については消極的なのですか。参考URLもありがとうございます。これを見た感じでは、有効だとしてもタイトルとしてのロゴデザインのみって感じですね。するとあれをイメージしているフォントを使用するのは大丈夫なのかな? それだとちょっと安心です。(友人がイラスト内でそのフォントを使用していたので)
度々ありがとうございます!
No.4
- 回答日時:
皆様、深い知識をお持ちの様で、私の様な素人が発言するのは憚られるのですが、
つい最近、友人間で話題になっていたので、一言。
ハリー・ポッターのイラストを描く際、各寮の紋章など、映画でなければ判らない
デザインのものをイラスト内に取り込んだり、映画版ハリー・ポッターの題字を
そのまま用いることは、個人的な同人活動においても認められていないそうです。
しかし、そのようなものを使用していても、実際に取り締まるのは困難な様ですが・・・。
ありがとうございますー。
はい、映画のデザインなどを使用したり、映画の題字…というか、ロゴを使わないでくれと言うのは静山社に問い合わせたとき、あちらからも言われたそうです。(問い合わせられた方曰く)
私個人はファンサイトは映画化の前からやってますんで、服などはかなり別物です。
フリーフォントでハリポタフォントとかいう、あの字体はあったんですが…使いたいようにも思いつつ、それが頭にあったので使っていません。多分ファンが作ったもののようでしたし。
No.3
- 回答日時:
>ストーリーを変えて文章も自分でつづった場合も同一性保持権の侵害にあたるのでしょうか?
「同一性保持権の侵害」というのは、「ある著作物が既に存在しており、その内容を著作者の許諾なく自分の意のままに改変する行為」と解されています。上記の場合、「元の物語の内容を著作者に断りなく勝手に改変」するのですから、同一性保持権の侵害となります。
これに対し、「登場人物の名前だけ借り、ストーリー自体は元の著作物に全く依存することなく自分が独自に創作した小説中で、その人物を活躍させる」ことは、元々の内容(ストーリー)を変更することには当たりません。したがいまして、少なくとも同一性保持権の侵害とはならないと考えます。
それと、NO.2のお礼欄のコメント中、「人魚姫が50年以内に書かれたとしましてください。」という部分が引っ掛かっているのですが、もしかしたら、「作者の死後50年を経過したら、著作権が消滅するのだから、著作物の内容を変更してもよい」とのご認識をお持ちでしょうか? だとしたら、違います。
と申しますのも、著作権法第60条には、「著作物を公衆に提供し、又は提示する者は、その著作物の著作者が存しなくなった後においても、著作者が存しているとしたならばその著作者人格権の侵害となるべき行為をしてはならない。」との規定があります。つまり、著作者が没しても、著作者人格権の1つである同一性保持権に関しては、権利は消滅しないのです。それも、永久に(現行著作権法が有効である限りは)。
>単純にファン活動を肯定するような文脈を書いてしまったことは謝ります。ごめんなさい。
え~とですね、、、(汗)、、、
「各種法令に抵触しているから違法であると単純に考えてはいけない」というのは、確かにそういう一面はありますが、north073 さんが NO.1 で仰っている通り、相当の理由がなければ違憲とは推定されません。それに、そのQ&Aで回答した通り、著作権法の目的は、単純に「文化の発展を促す」ことではなく、「著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もって文化の発展に寄与する」ことにあります(第1条)。
ですので、「この目的に照らせば、ファンであっても勝手な模倣は許されない」ということを言いたかっただけなのですが(^^)。
責めたり非難したつもりは全くないのですが、そう取られたなら申し訳ありません。こちらこそごめんなさい(笑)。
きゃー! 生半可なかじりかたするとえらく恥をかきますね…。
ご回答ありがとうございます。よそで言わなくてよかったという感じです。たんに50年たったら著作権って消えるんだーとか漠然と思っておりました。もうちょっと調べてからにすればよかった…。ああ、でもありがとうございます。
でも、話はずれるんですが、人魚姫ってゆがめられてますよね? 私が昔読んだ話では風の妖精になって終りだったのですが、友達は泡で消えたところで終りだって言ったんで調べたことがあるんですけど。たしか原作では風の妖精になっているのに、巷の絵本なんかは大抵泡となって消えるシーンで終っていたような…。最後を削るのは改変にあたらないのかしら。でも元の作者の意図からは外れてますよね。…話がずれてますけれど。
同一性保持権というのは、もともとの形をゆがめてはいけないんですね。終ったものにつけたすのは良いと。かかれてない前を付け足すのも大丈夫そうですね。合間を埋めるようなサイドストーリーも…もともとの物語を歪めなければ大丈夫なのでかな。はい、わかりました。ありがとうございます。
あ、それで別に責めているようなニュアンスはなかったと思います! ただ、言葉はどういう受け止められ方をするか分からないので、簡単に良いと言ってしまう事に私のなかでの抵抗があるんですね。なのでお気になさらずに。
実情を公開されても困る部分があるかとは思うんですが、近頃ハリー・ポッターのファンサイトではファンサイトが著作権違反だともっぱらのウワサで、ジャンル全体に不安がちょっとあるのですよ。で、それを受けて別段問題もなさそうなサイトの管理人さんが怯えて閉めてしまったり、中学生くらいの子が管理しているところに「違反ですよ」とかイタズラで書きこむ人が増えているのです。
私はファン活動が違法か否かというのは、19歳の子が「大学生だからお酒飲んでも良いよね」って言うみたいなもんだと思っているのです。良くないけど、よほど羽目を外さなければ見過ごしてもらえるかなという感じで。
でも、良くないんだけど見過ごしてもらえるからねーとか年少の子に言うのも気が引けて…。ついでに掲示板とかで「好きな気持ちを犯罪とか言わないで下さい」とか言われるのもなんだかきつくって。それで、悪意がなければ犯罪ではないとか定義してあればいいのに! みたいな願望が先にあったのでちょっと飛びついてしまったのです。そしてそれに対するひけめが前のお礼に出てしまったと。
あ、でもこちらでは厳密にお願いしたかったので、その回答が適切かと思われます。こちらの面での線引きは難しそうなので…。やっぱり原作を歪めない形のサイドストーリーならOK、とだけ考えたほうが無難そうですね。
ひとりでこもごも考えてしまったので、意見をいただけて嬉しかったです。一応もうちょっと待ってみて、閉めきりたいかなと思います。ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=182738 「著作権法の想定外でしょうか?」で議論されているのは、「ある人が執筆した小説の主人公を、他人が自分の小説の主人公にしてしまったのだけれども、話の内容は全くの別物である場合、著作権の侵害となり得るかどうか」です。例えば、「明智小五郎を主人公として、江戸川乱歩が書かなかったパターンの事件を解決させる」ことなど。
ご質問中の「原作のストーリーそのままでなければ同じでしょうか?」という点が、上記のことを意味しているのか、それとも、原作のストーリーの一部を改変しようとしているのかが不明ですが、後者の場合はダメです。著作権法第20条には、「著作者の意志に反して内容を変更してはならない」旨(「同一性保持権」といいます)が規定されており、これに抵触します。
例えば、「ターミーネーター2」のラストで、シュワルツェネッガー扮するターミネーターが溶鉱炉に自らを沈めていくシーンが悲しいからと言って、同人誌の中でハッピーエンドになるようなストーリーを発表することは、制作者の許諾がない限りできないことになっています。
>商標は同人誌にも係わるのでしょうか?
登録商標の指定商品・指定役務によります。ただ、基本的には、本のタイトルや主人公の名前を排他独占的に使用することはできません。なお、雑誌のタイトル(「少年ジャンプ」とか「週間文春」とか「婦人公論」とか)は、登録商標とすることができます。
一応、「商標権の侵害が問題となるのは、他人の商品や役務と混同させてしまうような紛らわしい場合です」と回答するにとどめておきます。以下のURLでのQ&Aが参考になるかもしれません。
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=246987
>ファン活動が権利侵害になるとは考えにくいのではないかと思うのですが、その理解で正しいのでしょうか。
著作権法の立法主旨は、「著作物を不正な複製から保護することで創作活動に対するインセンティブを与え、これにより創作活動を活発にさせ、結果、文化を発展させる」という点にあります。
この目的からして、著作者に無断であれば、著作物を複製する行為や、著作物における「著作者の創作性が発揮された箇所」に依拠して新たな著作物(「二次著作物」といいます)を創出する行為は、ファン活動であろうがなかろうが著作権法に抵触します。
参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=246987
回答ありがとうございます。言葉足らずな部分があったようで申し訳ありません。
同一性保持権に関してはどこまで保護されているのかが良く分からなかったのです。先に参照に上げた質問ページの回答2に対して質問者が返されている理解なのですが…。同一性保持権はストーリーに対しても改変を認めていないのですか?
えーっと、うまいたとえが思いつかないのですが、人魚姫が50年以内に書かれたとしましてください。で、やっぱり彼女は人魚に戻るべきなんだと考え、途中の彼女のセリフを買えて、その後を削るなどした場合は、同一性保持権の侵害にあたるとは思うのです。
なのですがストーリーを変えて文章も自分でつづった場合も同一性保持権の侵害にあたるのでしょうか?
商標について、興味深い記事の紹介をありがとうございます!
ファンの2次創作物であり、原作者および各関係者とは無関係であると明記しています。登録商品の指定役務などはわかりませんが、ワーナーの許可の下にない関連本が出版されていることから、大丈夫かなぁと思います。
サイトでも、やっぱり管理人がもうけるためにその名を利用すると触れそうですね。なるほど。
単純にファン活動を肯定するような文脈を書いてしまったことは誤ります。ごめんなさい。「『著作者の創作性が発揮された箇所』に依拠して」の範囲を知りたいと思っています。
ご意見どうもありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
ハリーポッターのサイドストーリーを書くことについては、著作権に触れることはないと考えます。
ただし、原作の一部を改変して作った話などになると、元の話の「翻案」ということになって、原作者等の許可が必要になります。
イラストについては、もともと本に載っていたイラストなど既に出ているものを下敷きにしたものでなければよいと思いますが、あるイラストをそのまま写した場合には元のイラストを描いた人の許可が必要です。
ただ、イラストについては、「小説を読む限り、誰が描いてもここはこうなってしまう」というところはあると思いますので、そこが似ているのは構わないのではないかと思います。(イラストを描いた人の創作性があるわけではないため)
一般的に、他人の描いたキャラクターやイラストなどを利用したファン活動は、本来著作権者の許可が必要なものが多いです。
著作権というのは、もとのイラストなどを創った人が持つ権利で、これを行使するかどうかはその人の意思によります。
仮に権利者が完全に権利を行使するとしたならば、即売会で売られている同人誌などは、権利侵害となるものも相当数あるかと思います。
基本的に、法律は国民の代表たる国会で決定されたものですから、憲法などに照らしこの適用を曲げるということには相当の理由がなければなりません。
丁寧な回答ありがとうございます。基本的に2次創作をやりたい側の人間であるので、都合の良い解釈をしてしまいがちなので、質問させていただきました。言葉足らずな部分があったようで申し訳ありません。
著作権はキャラクターまでは保護しないのですよね。だから、キャラクターや世界観を借りてサイドストーリーを作ることは問題がないということですよね。
けれどたとえば、原作をストーリーそのままでマンガ化などした場合は、ストーリー(創作部分)に係わるため抵触するのだろうと思います。
north073さんの回答を参照する限り、その理解でもほぼ間違いはないのかな、と思いました。(自己中心的な解釈でしたら突っ込みお願いします)
イラストについてもありがとうございます。
即売会で売られているもののほとんどが著作権に抵触することは知っています。抵触しないように活動する場合の線引きなどしてみたいと思っています。
作者の創造した部分を使わない解説ものや、世界観やキャラなどを借りたまったくのサイドストーリー、イラスト集などなら大丈夫かなと考えています。もちろん原作のイメージを崩さないよう気をつけて。
ご意見本当にありがとうございました。
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