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借地の一軒家から立ち退く?

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  • 質問者:maturiri
  • 投稿日時:2006/11/08 23:42
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友人が困っているため、アドバイスをお願いします。
借地に一軒家を建てて30年住んでいます。
一軒家は友人が建て、もうローンも払い終わっています。
この度、土地の持ち主から立ち退いて欲しいと言われました。
(いつまでに、等の具体的な話はまだわかりません)

これは素直に立ち退かなければいけないのでしょうか?
他に行く場所もなく、大変困っています。
住んでいる人はけっこう権利があるとも聞いたのですが、
立ち退かなくていい場合もあるのでしょうか?
不動産に関して無知なため、教えていただけると嬉しいです。
よろしくお願いいたします。

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No.3ベストアンサー20pt

  • 回答者:kita52326
  • 回答日時:2006/11/09 13:00

NO2です。
借地権(特に普通借地権)は、借りているというより何割かの持分を持っている、という感覚に近いです。
わかりやすいQ&Aがありましたのでご紹介します。

地主さんの事情がわかりませんが、基本的に断ってよいと思います。
応じる場合には立退き料を求めることも可能です。
具体的にお話が進展するようでしたら、弁護士に相談されながらすすめていかれれば、
間違ったことにはならないと思います。

http://www.heri.or.jp/hyokei/9604LAW.HTM

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この回答へのお礼

返答が遅くなってしまい、大変申し訳ありません。
問題が解決しました。
丁寧に答えてくださり、ありがとうございました。

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  • 回答者:kita52326
  • 回答日時:2006/11/09 08:18

借地権は資産的価値があり、土地代に対して一定の割合が「借地権価格」になります。
税務署でだしている全国の路線価図でその内容がわかります。
用途地域等によって異なりますが、土地代に対して6割とか5割とかが借地権の割合になります。
http://www.rosenka.nta.go.jp/

借地権は地主の承諾が得られれば転売も出来ますし、相続対象にもなるほどの資産です。

継続して住むことは可能です。検索して調べてみてください。
(ちょっと今は時間がないので・・・・)

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No.1ベストアンサー10pt

  • 回答者:sapporo30
  • 回答日時:2006/11/09 02:22

借地権というものがあります。

土地を借りる契約をしたのがいつか?
旧借地法・旧借家法で契約しているのか?
新借地借家法で契約しているのか?
によって、権利が変わってきます。

30年済んでいるということは、旧法の借地権で
借りていると思われます。
その場合は、素直に立ち退かなくてもいい場合が多いです。

借地権で検索すると山のようにいろいろでてきますので
確認してみて下さい。

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