2005年6月に起業し、カルチャースクールと材料販売の個人事業を営んでいます。所得はこれだけで、他に就業はしていません。開業届けは利益が出るようになってからでもいいかと思っていたのですが、今年の夏あたりから生徒さんの数が増えてきて、この勢いだと、2006年の所得が100万円を超えそうな感じになってしまうので、これはちゃんと申告したほうがいいかなあと思っています。
1年目の決算で、
開業費約12万円(15万円の内、5分の1を償却)、
長期前払費用約20万円(敷引25万円の内、5分の1を償却)
商品の棚卸高約50万円(原価法)
を計上しておりますが、ここらへんを何とか今年の必要経費に持っていくことは可能でしょうか?
なお、売上高は約300万円ぐらいです。
来年は、きちんと青色申告しようと思っています。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>開業費約12万円(15万円の内、5分の1を償却)、
開業費については、全額が任意償却のものですので、2年目で残額について全額償却が可能ですので、12万円を必要経費とすることができます。
下記サイトもご参考にされて下さい。
http://www.cpainoue.com/mailmag/back_number/d_ma …
>長期前払費用約20万円(敷引25万円の内、5分の1を償却)
これについては、税法上の繰延資産ですので、5分の1しか償却できません。
>商品の棚卸高約50万円(原価法)
2年目には期首棚卸高となりますので、もちろん全額が必要経費(正確には売上原価にプラス)となります。
しかしながら、当然、期末棚卸高については、必要経費のマイナス(正確には売上原価のマイナス)となります。
要は、期首と期末の在庫高の差だけ、利益にプラスになるか、マイナスになるか、という事ですね。
早速回答ありがとうございます。
大変参考になるサイトを教えていただいてありがとうございます。
#1さんのお礼のところにも書かせていただきましたが、所得税法基本通達47-25の意味が、拡大解釈していいのか気になります。
よろしければ教えてください。
No.6
- 回答日時:
>これを来年届出するとして、その場合、その前の年までやっていた棚卸高は損金算入できないでしょうか?
現金主義にした場合は、当然、前年末の棚卸高は必要経費には算入できない事となります。
>来年、青色申告の現金主義の申請をしたとすると、この繰延資産はどうなるのだろう。。。
現金主義であっても、固定資産や繰延資産となるものは、資産計上して償却していく事となりますので、引き続き、償却していく事となります。
下記サイトも、ご参考にされて下さい。
http://www.nta.go.jp/category/kakutei/tebiki/h17 …
ただ、現金主義にされると、青色申告特別控除が、本来は最高65万円まで控除できるものが、10万円しか控除できない事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2072.htm
はぅう。。(>_<)
どうやら、なんとかする道はなさそうですねぇ。
こんなことなら青色申告の申請をしとけばよかった。・・・
いろいろ参考になるサイトとかを教えていただいてありがとうございました。勉強になりました。
また何かの機会でよろしくお願いします。
No.5
- 回答日時:
>つっこむところって何かあります?
>「基本的には」っていうのもすごく気になる‥
つっこむ所は、まぁたいしたことはないですが償却費は月割償却するべきですね。
基本的にはといったのは、次の取扱いがあるためです。
契約の期間が5年未満であり、かつ、契約の更新をする場合に再び権利金等の支払を要することが明らかなものについては、その賃借期間の年数で償却します。
そうですか、月割りが正しかったのですね。
契約は3年で自動更新(更新料なし)なので、今年の必要経費はやっぱり5分の1ということですね。
そういえば、この分についても、来年、青色申告の現金主義の申請をしたとすると、この繰延資産はどうなるのだろう。。。
ご存知でしたら教えてください。お願いします。
No.4
- 回答日時:
>#1さんのお礼のところにも書かせていただきましたが、所得税法基本通達47-25の意味が、拡大解釈していいのか気になります。
拡大解釈というより、解釈違いです。
これは、必ずしも実地棚卸をしなくても、場合によっては、合理的な方法により在庫を算定している場合は、それによって棚卸資産を評価しても構わない、というもので、棚卸資産を計上しなくて良いとはどこにも書いていません、ただ、必ずしも実地の棚卸でなくても良い、という事で、当然期末の棚卸資産はいかなる場合も計上すべきこととなります。
すばやい回答ありがとうございます。
昔の(企業で経理をやっていた)うろ覚えで、収入300万円以下なら棚卸しなくていいみたいなことを聞いたような気がしたので、所得税基本通達47-25を拡大解釈するのかなあなんて思っていました。
インターネットでいろいろ調べていたのですが、「青色申告申請書兼現金主義の所得計算による旨の届出書」というのがありました。http://www.nta.go.jp/category/yousiki/syotoku/an …
これを来年届出するとして、その場合、その前の年までやっていた棚卸高は損金算入できないでしょうか?
No.2
- 回答日時:
開業費に関しては、税法上は任意償却ですので今年12万円償却することは可能です。
次に掲げた所得税法施行令137条3項に記載されています。敷引は、基本的には5年で償却ですね。つっこむ所はありますが伏せておきます^^
商品の売上原価算入については、今年度の仕入と期末の実地棚卸をしてから決まることですので今どうこう言えません。
おっしゃるように来年以降は青色申告を選択して、帳簿をきちんと備え付け65万円控除を適用すべきですね。
(繰延資産の償却費の計算)
第百三十七条 法第五十条第一項 (繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる繰延資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 第七条第一項第一号から第三号まで(繰延資産の範囲)に掲げる繰延資産 その繰延資産の額を六十で除し、これにその年において不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務を行つていた期間の月数(その年がその繰延資産となる費用を支出した日の属する年である場合には、同日から当該業務を行つていた期間の末日までの期間の月数)を乗じて計算した金額(当該計算した金額が、その繰延資産の額のうち既にこの項の規定により不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入された金額以外の金額を超える場合には、当該金額。次号において同じ。)
二 第七条第一項第四号に掲げる繰延資産 その繰延資産の額をその繰延資産となる費用の支出の効果の及ぶ期間の月数で除し、これに前号に規定する業務を行つていた期間の月数を乗じて計算した金額
2 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
3 居住者が、第一項第一号に掲げる繰延資産につきその年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額として、当該繰延資産の額の範囲内の金額をその年分の確定申告書に記載した場合には、同号に掲げる金額は、同号の規定にかかわらず、当該金額として記載された金額とする。
回答ありがとうございます。
来年からは青色申告します。
>敷引は、基本的には5年で償却ですね。つっこむ所はありますが伏せておきます
つっこむところって何かあります?
「基本的には」っていうのもすごく気になる‥
よろしければ教えてください。
No.1
- 回答日時:
>開業費約12万円(15万円の内、)…
「5分の1を償却」は、1年目に償却した分ですね。
同じように2年目の償却費を計算をして、今年の経費とします。
>長期前払費用約20万円(敷引25万円の内、5分の1を償却)…
前と同じ。
>商品の棚卸高約50万円(原価法)…
棚に残っているものはあなたの財産ですから、経費ではありません。
金庫にある現金や銀行にある預金が、経費にならないかと質問しているようなものです。
早速回答ありがとうございます。
開業費は償却できるのですね。^ ^
棚卸資産については、所得税法基本通達に気になるものがあったのでどうかなと思いました。
**以下、引用
(棚卸しの手続)
47-25 棚卸資産については各年の12月31日において実地棚卸しをしなければならないのであるが、その者が、その業種、業態及び棚卸資産の性質等に応じ、その実地棚卸しに代えて部分計画棚卸しその他合理的な方法によりその年12月31日における棚卸資産の在高等を算定することとしている場合には、継続適用を条件としてこれを認める。(昭57直所3-1追加)
**引用終わり
これにより、例えば、「年商○万円以下なら、棚卸評価しなくても認めてもらえるー」とか、都合のいい解釈はないでしょうか。
まあ、都合よすぎるかもしれませんが。
ちなみに、1年目の棚卸高は、ほとんど仕入れはしていなかったので、実質、「商品/元入れ」と仕訳したのがそのまま残っているようなものです。
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