No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>雑所得であげる際になにか提出書類など必要なのでしょうか?
雑所得であれば、特に開業届等の提出は必要ありません、申告すれば良いだけの事です。
但し、所得金額自体が38万円以下であれば、他に所得がなければ、確定申告する必要もない事となります。
>私の所得がどれくらいあれば扶養から抜けてもプラスになるものなのでしょうか?
まず、所得税の扶養から抜ければ、ご主人の所得税が増える事となります。
控除額は38万円ですから、それに税率を乗じた金額がその目安となりますが、税率は所得によっても変わってきますので、仮にご主人の税率区分が10%であれば、3万8千円、20%であれば、7万6千円という感じです。
但し、ご質問者様の所得金額が38万円を超えていても、76万円未満であれば、配偶者控除の代わりに配偶者特別控除が受けられますので、その分、税負担が増える金額は軽減されると思います。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm
それと、扶養にはもう一つ、健康保険の扶養がありますが、これについては、向こう1年間の収入見込み額がおおむね130万円未満であれば、扶養にはいれることとなっていますが、政府管掌の健康保険(○○社会保険事務所の保険証)の場合は、事業所得の場合は、所得金額が130万円未満かどうかで判断する事となります。
健康保険の扶養から外れる事となった場合には、ご自身で国民健康保険・国民年金に加入して支払わなければならない事となります。
(ご主人が加入されている保険が、健康保険組合の場合は、認定基準が違う場合がありますので、会社等でご確認されるしかないものと思います。)
それと、これ以外で、ご主人の会社で、扶養1人当たりいくら、という感じで、家族手当が支給されている場合には、扶養から外れる事により、支給されなくなったりしますので、場合によっては、この影響の方が大きい場合があったりします。
何度もすいませんでした。
詳しい説明ありがとうございます。
理解できた(ような?)気がします。
ちょっとでも「ムズカシイ」と思ってしまった事には重いシャッターが下りてしまってなかなか上がらないのですが、ガラガラと徐々に上がってきました。
本当にありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
まず、「青色申告」が先にある訳ではなく、事業所得がある場合に、青色申告承認申請書を期限内に提出すれば、「青色申告」が認められるものです。
ただ、そのネット通販が、事業といえるものかどうかが問題となります。
事業所得とは、下記サイトにありますが、「対価を得て継続的に行う事業」であって、社会通念上で事業と見られるものでなければ、事業所得としては申告できませんので、その場合は雑所得となりますし、青色申告もできません。
http://www.tochizei.or.jp/kurashi/kurashi17-7.html
要は、それに本腰を入れて、食べていこう、というぐらいのつもりでされるのか、それとも主婦の片手間でされるだけなのか、いずれかによって違ってきます。
事業所得に該当する場合は、開業届出書を税務署に提出すべき事となりますし、青色申告にしたい場合は、青色申告承認申請書も期限内に提出すべき事となります。
それと、ちょっと他の方の回答で気になりましたが、20万円以上の売上があれば個人事業主になるという法律はありません。
(実際にあるのであれば、具体的な条文等をご教示願いたいものです)
ひょっとしたら、年末調整をされているサラリーマンが、副業で20万円を超える所得がある場合には、確定申告の義務がある、というのと混同されているのでは、と思います。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm
いずれにしても、売上が20万円を超えたぐらいでは、普通に考えれば、それだけでは事業所得としては認められないものと思います。
所得税の扶養から外されるボーダーラインは、他の方もお書きになられている通り、所得金額で38万円以下です。
所得金額ですから、収入金額から必要経費を引いた後の金額、という事になります。
(ですから、最初から扶養に収まる程度の所得であれば、一般には事業とは言えないケースが多いと思います、そうでなく、事業として認められるぐらいにやっているが、結果として所得がそれぐらいしか出なかった、というのであれば、OKですが)
ご参考までに、給与の場合は、原則として、必要経費が認められていない代わりに、給与所得控除というものが、収入に応じた額を必要経費代わりに引けるようになっており、その最低額が65万円であるところから、65万円+38万円=103万円、という計算により、給与収入のみの場合は、収入ベースでは103万円がボーダーラインとなる訳です。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
>本腰を入れてやるのか、主婦の片手間なのか…
どちらかと言えば後者に当たると思います。しかし、これから注目されてくる分野で、現在も他の会社などでも供給が追いついてないという話も聞きます。片手間とはいえ評判がよければ私の頑張れる範囲で答えたいとは思っています。
しかしながら38万までは行かないかな?と思います。
雑所得であげる際になにか提出書類など必要なのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
doonachoさん こんにちは
個人事業主をはじめる為には、税務署に「開業届」を提出する必要が有ります。これは公的に「私は事業を始めますよ」と言う事を宣言する様なものです。言ってしまえば税務署に事業をすると言う登録をする様なものですね。
法律上は、サラリーマンや主婦の副業で有っても売上20万円以上有れば個人事業主にならなければならないと決められています。法律上はでは売上20万円以上有っても個人事業主にならない場合の罰則規定がなく、したがって売上20万円以上有っても個人事業主にならなくても何ら問題は有りません。
個人事業主になると言う事は、確定申告をしなければならない事を意味します。したがって「届け出書」に記載した事業所地に毎年確定申告に必要な書類とその年の税法の改正点を記載した小冊子・税務署が行なう確定申告向けの勉強会や講習会の日時等の知らせが自動的に送られてきます。したがってわざわざ税務署に出向かなくても良いのが特長です。
青色申告をするためには、承認申請手続きが必要で、これは「青色申告承認申請書」(だったかな??)に記載して提出するだけです。青色申告には数々の得点がありますが、その1つは65万円までの青色申告特別控除です。つまりここで言いたいのは、青色申告をするという事は事業所得が65万円以上あると言う事が基本前提だと私は思います。とは言っても、私みたいに赤字続きで事業所得65万円なんて程遠い人も青色申告していますから、そんなのは気にしなくていいです。ただし事業所得65万円以上あると言うことは当然売上20万円以上有りますから、「青色申告をする=最低でも個人事業主になる」だと私は思います。
主婦の方でご主人の扶養に入れるのは、#1さんが言われる通り所得38万円までです。これ以上の所得が有れば、ご主人の扶養から外れます。ここで考える事が有ります。必ずご主人の扶養に入るかどうかです。
必ずご主人の扶養に入りたいなら、事業所得が38万円越えないように調整することです。こればかりが良い訳では有りません。
当然doonachoさんがご主人の扶養から外れれば、当然ご主人の税額は上がり、手取りの給料は下がります。しかし、doonachoさんが事業を行なえばそれなりの儲けが有ります。ご夫婦合算の給料が現在のdoonachoさんのご主人の扶養時の給料より上になるなら、わざわざご主人の扶養なんてめんどくさい事を考える必要はないと思います。ですから、ご主人の扶養に拘るのかどうかは、よく考えて下さい。
色々書きましたが、何かの参考になれば幸いです。
この回答への補足
とても解りやすかったです。
商工会議所では「しばらく様子みたら?」と言われ、税務署などでは「事業開始から2ヶ月…」と記載があったり…。
考え過ぎなのでしょうが後から「所得隠しだな!」とニュースで見る様なことになるのも嫌なので「きちんとしなきゃ」と思っていました。
では、開業届けを出さずに、主人の会社の扶養控除額(?)に雑所得として記載すれば問題ないわけですね?38万以下ならば。
お小遣い帳レベルのものはつけておいたほうがいいのでしょうね。
私の所得がどれくらいあれば扶養から抜けてもプラスになるものなのでしょうか?
色々すいません。
No.1
- 回答日時:
>ただ申告するよりも「個人事業主」として登録…
個人事業主に登録などありません。
税務署に「開業届」およびその附帯書類を出すだけです。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2090.htm
>「青色申告」なら登録してもしなくても同じなのでしょうか…
青色申告は事前に承認を受けることが必要です。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2070.htm
>扶養から外されるボーダーラインは幾らなのでしょう…
年間の所得が 38万円までです。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm
「所得」とは、その仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた数字を言います。いわゆる「儲け」のことです
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1350.htm
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
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