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隣の家で木を切っていて自宅敷地内に駐車していた車の上に切った木を落とされました。木を切っていた人は、隣の家の人の知り合いでボランティアで木を切っていたようです。
被害後、心配だったので警察に行き事故証明を取りました。その後、木を切っていた人となかなか連絡が取れず、連絡が取れ、合う日を決めても約束になっても来ないので調停にしました。
調停でも双方の金額に差があり小額訴訟にしようと思います。
私の思いは車の壊した所をすべて治してもらいその間の代車があればいいのですが、小額訴訟となった時、車が古く修理する金額より車の価値が安い場合、車の価値以上は相手から取れないでしょうか?また迷惑料、価値以上、取れない時、価値+レンタカーは取れますか?
こんなこと初めてで、とても不安です。小額訴訟の初めてです。
長文でしたが宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

>車が古く修理する金額より車の価値が安い場合、車の価値以上は相手から取れないでしょうか?


 はい、その通りです。

>迷惑料、価値以上、取れない時、価値+レンタカーは取れますか?
 迷惑料というのは賠償のルールにはありません。人身事故の場合には慰謝料というのが発生しますが、物の場合は原則としてこれもありません。レンタカー代はおそらく大丈夫でしょう。ただし被害車両と同等クラスです。

少額訴訟でも通常の裁判でもいいですが、まずは損害額を確定させる必要があります。またいくら司法判断で請求できることになったとしても、相手に支払い能力が無ければそれまでです。もし車両保険を契約されているならそちらを使われるほうが確実です。
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小額訴訟は相手がばか(無知)で放置すれば「訴えた方勝ち」ですが、正式裁判望むといえば


あきらめる
手間と費用かけて裁判する
のどちらか選びます。

車の価格は標準的なものが反映されるので、改造費、愛着、希少車なんて関係ないです。
>「車が古く修理する金額より車の価値が安い場合」
そんな修理費出す人いますか? 保険かけていても無理です(^^)

裁判で判決勝ち取っても「取り立てる」ことはまた別です。
強制執行付きでなければなりませんが、この程度のことで付くかは不明。
相手の住所や名前(フルネーム)わかりますか? 訴えるなら調査費は自分持ちで調べることになります。
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