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在留資格は結婚、留学、就労ですが親族訪問は日本人、永住権を持つ中国人、身元保証人が身元保証書、招聘、滞在日程表、謄本、住民票を相手に送付して中国日本大使館で観光VISAの申請をするのですね。実際、国や状況によりますが現実的に難しいでしょうか?

A 回答 (1件)

まず「結婚」「就労」という在留資格はありません。

また、在留資格は重複はしないので、一人が3つの在留資格を持っているということも無いはずです。ご質問者の正確な在留資格はなんでしょうか。

中国人招聘時の身元保証人になれるのは、日本人と、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者のうち3年単位で在留許可を得ている人のみです。

ご質問者の配偶者が日本人か永住権を持った外国人であれば、その人が保証人となった方がよいでしょう。

この回答への補足

結婚ですね。民間人ではそれしかないと思われます。

補足日時:2006/11/12 12:03
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2006/11/13 17:29

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