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8月から歯医者にかかり、10月に治療が終了しました。
院長より「本日で治療は終了です」とはっきり告げられ、もちろん治療費はすべて支払いました。その時点では未払いはありません。ところがです、約1ヶ月後に手書きの文書が届き「保険の改正があり保険点数に対して点数が増えたため、治療費に未払いが発生しました。入金をお願いします。」との内容です。金額は8,000円ほどです。疑問1-保険の改正とは、改正以前の治療費に対しても適用されるのですか?でなければ改正を把握していなかったクリニック側のチョンボですよね。疑問2-保険の改正とは、1ケ月前に精算済みの治療費にもさかのぼって適用されるのですか?であれば行政に対しても異議を唱えたいと思います。アドバイスお願いします。

A 回答 (2件)

10月1日からの主な改正内容ですが、(1)現役並み所得の高齢者の負担が2割→3割に増加 (2)保険適用金属(金パラ合金)の価格見直しによる点数改正、の2つがあげられます。


もし、ご質問者が高齢者の方でしたら(1)、あるいは10月になってからたくさんの「銀歯やかぶせ物」を装着されたのなら(2)による負担増が考えられます。
また、改正以前の治療に関して適用されることはありません。
歯科医院側の請求ミスです。地元の歯科医師会、あるいは行政に相談されることをお薦めします。
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18年度の診療報酬改定は、4月に行われたと思いますが・・・?



しかも平均で3.16%の改定でしたので、
今更自己負担分での8000円の不足というのもおかしいような。

いまどき正式な請求書で、手書きというのも・・・?

行政に対してどうのこうのよりも、まず歯科に直接尋ねてみては?
新手の『振込め詐欺』ではないでしょうか?
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