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遺留分減殺請求権の時効について

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  • 質問者:036cross
  • 投稿日時:2002/04/15 20:36
  • 困り度:暇なときに回答をください

祖父が公正証書遺言を残しました。内容は私への包括遺贈です。
そこで皆さん教えて下さい。
民法第1042条では請求権の時効について述べてありますが、よくわかりません。生前祖父が言ったのか祖母が言ったのかわかりませんが、叔父と叔母は公正証書遺言を作成したことと、遺産が孫の私の物になることを知っていました(詳しい内容までは知らない様子)。
公正証書遺言作成日平成十二年七月十七日、祖父死亡日平成十三年六月十一日、叔父と叔母が遺言書の存在の確認日同年同月十七日、叔父と叔母が遺言書を手に取り中を見た日同年七月二十九日です。
叔父と叔母の請求権の時効はいつまでか教えて下さい。よろしくお願いします。なお、祖母と父は遺言の内容には異論はないです。

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No.2ベストアンサー20pt

  • 回答者:noname#3856
  • 回答日時:2002/04/15 22:04

すみません最後の日付を見落としていました。

平成13年7月29日が「減殺すべき遺贈のあったことを知った日」です。

よけいなお世話かもしれませんが、横書きの漢数字は読みづらいですので、アラビア数字の方がいいと思いますよ。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。また、記載方法が悪く申し訳ありませんでした。
これで心の準備ができました。
また何かありましたらよろしくお願いします。

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  • 回答者:noname#3856
  • 回答日時:2002/04/15 20:52

遺留分減殺請求権者である「叔父叔母」が「相続が開始した(祖母が死亡した)こと」を知り、かつ「減殺すべき遺贈(あなたへの包括遺贈を書いた遺言書の存在)」を知ったときは、平成13年6月17日ですね。
この日から1年間ということです。

叔父叔母以外の相続人がおり、その人が「相続のあったこと」、または「減殺すべき遺贈があったこと」のどちらかを知らず、前述の1年間の算定の開始日が存在しない場合でも、「相続のあった日」(平成13年6月11日)から10年間で時効消滅するということです。

なお、「知らなかった人が途中で知った場合」はその日から1年間で時効消滅します。

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この回答への補足

早々のご返答ありがとうございます。
まだよくわからないのですが、遺言書の存在を知ったのは六月十七日ですが、遺言の詳しい内容(減殺すべき遺贈があったこと)を知ったのは七月二十九日でも時効は六月十七日ですか?

  
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