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日本に留学に来ている外国人の大学生に英語を教えてもらおうと
思っているのですが、ほとんどボランティアに近いようなわずかな
金額でも不法就労をさせることになってしまうのでしょうか。
ビザの種類によって、交換留学生ならある程度までOKで、通常の
個人で申請して来ている学生なら全く不可など、違いがあるとも
聞きましたが、どうなのでしょうか。
詳しい方がいましたら、よろしくお願いします!

A 回答 (4件)

基本的には、先に回答された中にあるホームページの内容のままです。

なお、これは、私費・国費を問わず留学生であれば特に扱いの違いはありません。
つまり、これがない状態でアルバイトをすれば退去強制事由に該当します。国外退去もある違反ということです。(まあ、個人的に教えてもらうということでしたら、入国管理局にはバレないかもしれないですけどね。良くないですけど・・・。)
まあ、面倒かもしれませんが「資格外活動許可」の申請をされることをおすすめします。その方がお互いすっきりしますよ。
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「資格外活動許可」を住居を管轄する地方入管から得てください。

大学職員が取次ぎ申請することもありますが、そうでない場合、大学から副申書を入手のうえ、入管に出向いてください。

>ビザの種類によって、交換留学生ならある程度までOKで、通常の
個人で申請して来ている学生なら全く不可など、違いがあるとも
聞きましたが、どうなのでしょうか。

交換だろうが、そうでなかろうが、留学している者の在留資格はどちらも「留学」です。副申書を得ないで個別に申請すれば、交換留学生であっても、「きちんと書類を調えてくるように」と門前払いになるでしょう。
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きっちり適用すれば「銭湯に行くときもパスポート必要」ってことになります。


特定の国の人だけ差別的扱いする国ですが(^^)

バイト禁止はどこの国にも似たようなのはあります。いまでは(日本の)大学教師になったような(日本)人でも「レストランで皿洗い」していたんです。

http://www.nagasaki-gaigo.ac.jp/ic/inbound/guide …
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この回答への補足

ありがとうございます。参考になりました。
その「資格外活動」というのは、交換留学生の場合は自動的についているというものでもないのでしょうか。
日本人がアメリカに留学する場合、通常のFビザだと就労は不可ですが、交換留学生はJビザなので一定時間可能ということがあるようですので、日本に来る留学生の場合もそのようなことがあるのかどうか疑問に思っています。ご存知でしたらご教示ください。

補足日時:2006/11/12 17:41
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