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雇用保険(失業保険)受給中に、入院することが決まりました。
受給期間の延長(2年程度の延長になる予定)をしようと思っています。
延長して、基本手当を受給していない間の年金や健康保険などは、
夫の扶養に入ることができるのでしょうか?
いままで扶養に入ったことがなく、扶養についての知識が全く知識がないので教えてください。
宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

健康保険の扶養については、基本的に、向こう1年間の収入見込み額がおおむね130万円未満であれば、扶養に入れる事とされていますので、何も収入を得ていない期間については、当然扶養に入れるものと思います。


(ただ、ご主人の会社で加入されている健康保険が、健康保険組合のものである場合は、認定基準が違う場合がありますので、ご確認されるべきものと思います。)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。健康保険については、ということは年金はまた別ということなんでしょうか?無知ですみません。

お礼日時:2006/11/16 15:41

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