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戸籍の身分証明には、どんな事柄が記載されているのでしょうか?
犯罪履歴であるならば、「駐車違反」も記載されているのでしょうか?
また、その他、どんな事が記載されていますか?
教えて下さい

A 回答 (6件)

 ANo.5です。



 補足質問の件ですが、

>配偶者が32条を申請しており、その夫が、配偶者を「身心喪失の状態にある人」として、年末調整で「配偶者障害者控除」を受けている場合は、どうなるのでしょうか?
身分証明に記載される事は、無いのでしょうか?

・まず、年末調整は所得税の清算であり、源泉徴収義務者、つまり勤務先がする事ですから、役所がすることではないです。

・それと、年末調整をした後、勤務先は、給与所得者には「源泉徴収票」を発行し、市区町村の住民税を課税する部署に給与の「支払調書」を提出します。
 つまり、市区町村が年末調整で報告を受けるのは、住民税を課税する部署ですから、戸籍事務をしている部署(身分証明を発行する部署です)とは何ら関係がありませんから、戸籍事務をしている方の目にそういった書類が触れることすらないです。当然、身分証明には記載されることはありえません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
>戸籍事務をしている方の目にそういった書類が触れることすらないです。当然、身分証明には記載されることはありえません。

↑解りやすくシステムを解説してくださり、納得の行く回答で本当にありがとうございました。しかし、改めて、行政って、横の繋がりが…。思わず苦笑いです。

お礼日時:2006/11/16 16:19

 こんにちは。



○犯歴

・市区町村は「犯歴事務」をしています。
 具体的には、官憲から来る通知に基づき、本籍地の市区町村で「犯罪人名簿」を作成して保管しています。
http://www.moj.go.jp/KEIJI/keiji21.html

・罰金以上の刑(道路交通法違反の罰金を除く)を受けた者については、本籍地の市町村役場に保管される「犯罪人名簿」に一定期間記載されます。
 これは、一定の職につく資格又は選挙権・被選挙権の有無の調査・確認のためのもので、この名簿を見ることができるのはごく限られた機関のみです。本人も見ることができません。

・「一定期間」ですが、刑の執行を終わり、またはその執行の免除を得てから、罰金以下の刑(罰金・拘留・科料)の場合は5年、禁錮以上(死刑・懲役・禁錮)の場合は10年、罰金以上の刑に処せられずに経過すると刑の言渡しは効力を失い(刑法34条の2)、犯罪人名簿からも削除されます。また、恩赦・特赦によっても刑の言渡しの効力が失われ(恩赦法3条、5条)、犯罪人名簿から削除されます。

・犯歴については証明として公開されることはありませんし、特定の方でないと見ること自体が出来ません。

○身分証明

・この証明は、「禁治産及び準禁治産でない・成年被後見人でない・破産者でない」ことを証明する書類です。

・ちなみに、精神保健法32条の申請書は、

 医療機関→(本人)→保健所→道府県(または指定都市の本庁)

という順に書類が送付されます。
 つまり、身分証明を発行する戸籍関係部署とは全く関係がありませんので(そもそも、都道府県は戸籍を発行できません。)、戸籍関係部署は32条の申請をしていることは知り得ません。

この回答への補足

親切でわかりやすい回答をありがとうございました。
更にもう少し教えて頂きたいのですが…。

>つまり、身分証明を発行する戸籍関係部署とは全く関係がありませんので(そもそも、都道府県は戸籍を発行できません。)、戸籍関係部署は32条の申請をしていることは知り得ません。

↑では、配偶者が32条を申請しており、その夫が、配偶者を「身心喪失の状態にある人」として、年末調整で「配偶者障害者控除」を受けている場合は、どうなるのでしょうか?
身分証明に記載される事は、無いのでしょうか?

補足日時:2006/11/15 07:38
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〉↑これは、精神科の医療費が公費の場合(32条適用)は、準禁治産となるのでしょうか?


なりません。全く別の制度です。

「準禁治産」は民法の制度で、32条は精神障害者保健福祉法です。
また、「準禁治産」という制度そのものがなくなりました。
※これに代わる「成年者後見・保佐・補助」は、別の登録の仕方です。
さらに、「通院公費負担(32条)」も自立支援法による「自立支援医療」に変わりましたし。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
民法も、自立支援法も、精神障害者保険福祉法も、何も知らないので、とんちんかんな質問をしてしまい申し訳ありません。
でも、丁寧に答えてくださり、本当にありがとうございました。

お礼日時:2006/11/14 18:49

No.1の方とNo.2の方を合わせた内容が答えになります。


参考までにこちらのHPの、市町村の交付する「身分証明書」というところをご覧になるとよろしいかと思います。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BA%AB%E5%88%86% …

犯歴は、データとしてはありますが、証明類には記載されません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/11/13 23:44

身分証明書の記載事項は、以下の通りです。


1.禁治産又は準禁治産の宣告の通知を受けていない。
2.後見の登記の通知を受けていない。
3.破産宣告の通知を受けていない。

この回答への補足

回答ありがとうございました。更に質問ですが、
>1.禁治産又は準禁治産の宣告の通知を受けていない。
↑これは、精神科の医療費が公費の場合(32条適用)は、準禁治産となるのでしょうか?
また、配偶者が32条の適用を受けていて(医療費のみ公費で、障害者としては認定されていないが)、年末調整で、「障害者控除を受けている場合」は、「準禁治産」の扱いになりますか?
そして、身分証明に「準禁治産」の記載がされますか?

補足日時:2006/11/13 23:35
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>戸籍の身分証明


昔の戸籍とは異なるので、前科に斯かることはいっさい載りませんね。

本籍地の役所に、その類の名簿があります。罰金刑等の軽微な前科は5年間、その他の犯罪歴は10年間載ります。
道交法の刑罰は載らないのが原則です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/11/13 23:42

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