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対人賠償、対物賠償保険について教えて下さい。

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  • 質問者:ftetuo2006
  • 投稿日時:2006/11/14 23:20
  • 困り度:困ってます

対人賠償保険、対物賠償保険は怪我をさせた相手(モノを壊した所有者)が父母、配偶者、子の場合は保険金が支払われないと聞きました。では、「父親が娘の旦那さん」の車を壊してしまったという場合はどうなるのでしょうか?因みに娘さんも娘さんの旦那さんも父親と同居していると仮定させてください。同居か否かで支払われる内容が違ってくると聞いたので補足致しました。また、参考までに娘と旦那さんが別居していた場合はどうなるのでしょうか?

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  • 回答者:oshiete-q
  • 回答日時:2006/11/15 10:03

既に回答されてますので、重複しないように…

>同居か否かで支払われる内容が違ってくると聞いたので
 どこから仕入れられた情報かわかりませんが、任意保険約款の賠償保険の支払えない事由には「同居か否か」という事は問われていません。つまり別居であっても父母や法律上の配偶者については保険が機能しないということです。

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No.1ベストアンサー20pt

  • 回答者:ag0045
  • 回答日時:2006/11/15 08:57

まず一般論として、家族間賠償に関しては、人身事故と物損事故とでは適用される法律も約款も異なりますので、保険の適用も分けて考える必要があります。

更に人身事故は自賠責と任意保険の約款が異なりますので、自賠責は適用
されても、任意保険は適用されない場合もあります。

ご質問の具体的なケースでは下記のようになります。
(1)自賠責:娘婿のけが(人身事故)は自賠責では他人となり、同居・別居に関係なく、対象となります。
(2)任意保険(対人・対物):下記の者は対象外ですが、娘婿さんは同居、別居に関係なく、下記に該当しないので、同じく支払われます。
(対象外の者)
・記名被保険者 ・被保険自動車を運転中の者又はその父母、配偶者もしく は子供 ・被保険者の父母、配偶者又は子供

なお上記任意保険で対象外となった人でも、日常的な車の使用実態から見て、運行供用者の範囲に含まれなければ、自賠責では支払対象となります。
(任意保険では約款に明確な規定がある以上、それらの人は対象外です)

(注)昭和47年5月30日の最高裁の「妻は他人」の判決は、一定の
条件下で、妻を自賠法での他人と認めたもので、すべてのケースに認められるものではありません。
また、この判決は飽くまで自賠法16条請求(被害者請求)を認めたもので、任意保険の適用とは別です。-参考までに

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