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株式交換は100%じゃないとだめですか?

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  • 質問者:maxine2000
  • 投稿日時:2006/11/15 14:53
  • 困り度:すぐに回答が欲しいです

株式交換は、100%子会社化する場合しか使えないのでしょうか。例えば、議決権の80%部分だけ株式交換をすることは可能でしょうか。
その場合には、会社法上は株式交換の条文に基づけばいいのでしょうか。
教えてください。

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回答(1件)

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  • 回答者:buttonhole
  • 回答日時:2006/11/15 18:26

>株式交換は、100%子会社化する場合しか使えないのでしょうか。

 そのとおりです。株式交換の定義から明らかです。

会社法第2条
三十一  株式交換 株式会社がその発行済株式(株式会社が発行している株式をいう。以下同じ。)の全部を他の株式会社又は合同会社に取得させることをいう。

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