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子会社貸付(代表取締役が親・子兼務)は会社法上、取締役会承認事項でしょうか?

A 回答 (2件)

>親会社の取締役(平取)は特別利害関係人になるでしょうか?



 親会社の平取締役が子会社の平取締役を兼務している場合でしょうか。その場合は、特別利害関係人にならないと解されます。その取締役は、類型的に会社と利害関係の衝突をきたすおそれがあるものではないからです。
 なお、1では回答しませんでしたが、子会社が百パーセント子会社である場合は、両会社に実質的な利害の衝突がないので、両会社とも取締役会の承認を要しないと解されます。
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>子会社貸付(代表取締役が親・子兼務)は会社法上、取締役会承認事項でしょうか?



 親会社(代表取締役甲)が子会社(代表取締役甲)に貸し付けすることは(子会社が親会社に貸し付けする場合も同様)、利益相反行為に該当しますので、取締役会設置会社の場合、それぞれの取締役会の承認を要します。(会社法第365条第1項、第356条第1項2号)
 なお、代表取締役甲は特別利害関係人になりますので、取締役会の議決には参加できません。(第369条第2項)

この回答への補足

親会社の取締役(平取)は特別利害関係人になるでしょうか?

補足日時:2006/11/16 18:07
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