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皆さんもご周知のように、現在世界の様々な国々では、刑事事件で逮捕された容疑者の取調時に弁護士を立ち会わせることが認められ、かつ、人権侵害被害者の個人通報制度を可能とする、自由権規約第1選択議定書に批准しているにもかかわらず、日本では取調時に弁護士を立ち会わせることは、捜査妨害になるなどの理由により一切認められていない上に、自由権規約第1選択議定書については、司法権の独立が懸念されるなどの理由により批准していない状況下で、自白強要及びえん罪の元凶といわれる代用監獄制度の永続化法案を、今年(2006年)の通常国会で可決・成立させたことに続いて、9・11同時多発テロ事件をきっかけにアメリカで制定された愛国者法と同様、思想・信条・言論・集会及び結社の自由を容赦なく抑圧する共謀罪関連法の制定が画策されようとしているなど、今の日本は、主要先進国の中ではアメリカと並んで極めて異常な人権抑圧国家への道を突き進んでいるのが実状です。
日弁連(日本弁護士連合会)、自由法曹団、自由人権協会、日本国民救援会などの奮闘に期待するしかありませんが、極めて異常な人権抑圧国家への道を突き進んでいる日本の実状について、皆さんならどう考えますか?
また、海外の市民団体などからも厳しい批判の声があがっているでしょうか?

A 回答 (1件)

なんだか、司法試験予備校のテキスト丸覚えのような質問ですね(失礼)。



確かに、先進国標準には達してはいませんよね。
人権感覚を養い続けることは、非常に重要ですよね。

>皆さんならどう考えますか?

立法側で、得手勝手な法律を作ったって、きちんとした司法部門があれば少しはましなのでしょうけれど、人権と法をよく学んでいるはずの裁判官が、タクシー運転手に対して『クモスケ』よばわり。不必要な言葉をわざわざ使い、しかもそれによって人の自尊心を傷つけた。まともではないです。ヨーロッパ、アメリカの裁判官が、『余計な』おしゃべりをすることはまずありえません。

私は、日本国憲法の違憲審査は、抽象的違憲審査、憲法保障型の違憲審査である、と解釈することは十分可能である、という立場なのですが、学者は否定的ですね。副作用を心配なさっておられるようで。

>また、海外の市民団体などからも厳しい批判の声があがっているでしょうか?

『あがってい』ますが、一部ですね。

この回答への補足

>確かに、先進国標準には達してはいませんよね。
私も同感です。

日弁連(日本弁護士連合会)、自由法曹団、自由人権協会、日本国民救援会などが率先して、日本における共謀罪の危険性、代用監獄制度のひどさなどを、国際社会にも広くアピールするような行動を展開、さらには海外の様々な市民団体、NGO、NPO及び法律家団体との連帯を通じて、国際的な支援・協力体制の構築を急ピッチで進めていくことが重要ではないでしょうか?

補足日時:2006/12/09 21:07
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