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12月の冬季賞与を以下の金額で支給した場合、社会保険及び源泉税の控除額はどの位になるのでしょうか?また、計算方法を教えて頂けますか?

・前月中の給与総支給額:651,090円
・扶養控除等申告書の提出あり
・扶養家族:妻・子(1人)
・12月冬季賞与支給額:13,500,000円

自分なりに一所懸命調べたのですが、冬季賞与の支給額が前月中の給与の10倍を超えるため、途中でわからなくなりました。また、社会保険料についても、健康保険9.43%(折半)、厚生年金14.642%(折半)で計算して問題ないのでしょうか?

どうか、教えて下さい。宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

最初見た時は、うっかり見過ごしましたが、しかし、凄い賞与ですね(羨)



計算方法ですが、まずは順番からいって、健康保険料と厚生年金保険料を計算します。
賞与については、率計算するのですが、頭打ちの金額があり、健康保険については最高200万円、厚生年金保険料については最高150万円、となっているので、それ以上いくらもらっても、保険料は同じ事となります。
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/ryogaku1809/ryog …

ですから、健康保険料は、200万円×9.43%(という事は介護保険料込みですよね)×2分の1=94,300円
厚生年金保険料は、150万円×14.642%×2分の1=109,815円
社会保険料 94,300円+109,815円=204,115円
(おそらく、この他に雇用保険料も率計算(こちらは頭打ち無し)でかかってくるものと思いますが、省略します。)

次に、所得税の計算方法ですが、おそらく税額表の注書きの条文番号のみの説明でわからなくなったものと思いますが、これについてわかりやすく計算方法を説明しているサイトがありましたので掲げておきます。
http://www.tabisland.ne.jp/qa/QAIntKX.NSF/386856 …
(但し、(3)についてはカッコが1つ足りませんので、下で足しています)

おそらくは、これをご覧になられれば、ご質問者様で計算できるものとは思いますが、計算してみます。

まず、その賞与の計算期間が半年か、それとも半年を超えるのかによって計算方法が違ってきますが、ここでは半年と仮定して計算してみます。

(1)(賞与から社会保険料を差し引いた金額)÷6+(前月課税対象金額)
  (13,500,000円-204,115円)÷6+(注)651,090円=2,867,070円
  (注)前月課税対象金額がわかりませんが、仮に総支給額と書かれている金額で計算してみます。

(2)(1)金額を給与計算で所得税を求める場合と同様に税額を求めます。
   月額表の算式より 317,680円+(2,867,070円-1,760,000円)×35%=705,154円

(3){(2)-(前月給与の所得税額)}×6
   {705,154円-(注)45,690円}×6=3,956,784円
   (注)こちらも前月給与の所得税額がわからなかったので、仮に総支給額とされている金額から求めています

以上のとおりで、手取り額は次の通りとなります。

13,500,000円-204,115円-3,956,784円=9,339,101円
(但し、途中で前提条件や不明な金額等について推測していますし、雇用保険もあると思いますので、実際の計算は、これを参考にして計算されるべきものと思います。)

所得税の計算方法について、もうひとつサイトを見つけましたので、ご紹介しておきます。
http://www.melma.com/backnumber_86598_1962639/
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この回答へのお礼

kamehenさん、ありがとうございます!!!大変助かりました(^。^)
ちなみに、自分の賞与ではありません^_^;
kamehenさんのお陰で一つ勉強になりました。

お礼日時:2006/11/15 23:28

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