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借金を肩代わりしてしまいました。

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  • 質問者:nekomaru12
  • 投稿日時:2006/11/19 10:16
  • 困り度:すぐに回答が欲しいです

恋人がパチンコで借金をつくり、肩代わりしました。
最初は貯金の中から肩代わりしていたのですが借金は繰り返され、とうとう私の家(土地)を担保に金融機関から私名義で借り入れをして、肩代わりしてしまいました。恋人はその後自己破産しています。

私の名義の借金の総額は500万以上、法定利息内です。
恋人と私の間では借用書等は一切作成していません。

私名義の借金ですが、返済は恋人がしています。
しかし、もし恋人がいなくなったらこの借金は私の借金になるかと思えば将来が不安でなりません。私も体が弱く、パート程度の収入しかありません。
特定調停なども、家(土地)がある場合はできないと聞きました。

恋人に逃げられた場合、家(土地)を売って返済するしかないのでしょうか?
アドバイス宜しくお願いします。

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No.6ベストアンサー20pt

  • 回答者:rokosuke
  • 回答日時:2006/11/20 14:38

ロコスケです。

特定調停は可能です。
誰かの勘違いでしょう。
しかし、実際には無理です。
3年以内の返済が可能な場合のみなのです。

個人再生手続きなら、裁判所が借金を減額さして3年で
払える金額を算定してくれます。
これを払えばおしまいです。
自己破産と特定調停を加味した手続きです。
家を処分されない利点はあります。

しかし、安定した収入が前提なのでパートならば勤務年数が
長かったら認められるでしょうが、収入が小さかったら無理です。
しかも手続きが複雑なので弁護士に依頼して60万円は要します。

世間では、社会通念というか、順序があります。
まず、恋人になすべきことをせずに、他に解決を求めても
誰もあなたに力にはならないと考えます。

あなたにお金を借りて、それでも借金を返済できず、しかも
本人だけが自己破産で逃げる。

それでも あなたは彼をかばっていて、しかも自分の将来を案じる。
もう少し、あなたご自身を大事にされてはいかがですか?(笑)

問題を解決するには、あなたがすべきことを全部して、それで
問題が生じた時は、誰もが力になるでしょうが、今の状態では
無理でしょう。(汗)

今回の回答者の誰もが、本音を言っていないと思います。

・借用書の作成。(絶対必要)

・彼の身内や、こちらの身内など利息がつかない人から借金で
 融資金額を減額を図る。
 このまま返済していけば、仮に毎月十万円払ったとしても、
 5年は要します。
 今迄の彼の行動で判断する限り . . .?

・彼のギャンブルを絶対にしないという確約。


あなたは、推定ですが相続で家を取得されたと思います。
目先のことで、大事な家を失いかねない事態になっているのは
事実です。

家を抵当に入れて借金をなさったのは、どうであれ最悪でした。
持家よりも、男女の中を優先させたのはつらいですね。
あなたが純真なのは分かりますが、それが原因で二人が破たん
すれば、何の為だったのかと後悔だけでは済まない事態に
なるでしょう。

とにかく、絶対に借金の元金を増やさないことです。
まだまだ、抵当で借りれる余裕があるんで増やしてしまう可能性が
あります。

借りたものは、何であれ返済しなければなりません。
それに対して、法定利息内であれば、誰に相談しても時間の無駄です。
恋人でなくて、家を守るために頑張ってください。
元金を減らすために、少しでも収入アップを考え、無駄な経費を
節約する工夫を考えて頑張るしかありません。

それが、あなたが選んだ道なのですから。

借用書が無理なら、録音する手段もあります。
録音しながら、さりげなく借金を話題にする。

返済手帳を作り、彼から返してもらった期日と金額を毎月つけて
サインをもらうのです。
脇を固めるというか、しっかり管理しないと、支払が滞ったり
減額されたりします。
要は精神的に逃げられないようにするのです。

支払を彼だけでなくあなたも加算して、早く返せるようにしましょう。
二人の共同作業の方が心は一つになるので逃げられにくいでしょう。

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この回答へのお礼

的確なアドバイスありがとうございます。
私が選択をあやまったこと、私の借金であることは充分わかっているつもりです。それでも不安で、何か策はないものかと質問させてもらいました。私がすべきことをアドバイスいただけて感謝しています。

借用書は早速作ります。
ギャンブルは絶対にしない、、というのは何度も約束しては破られてきました。ギャンブル依存症だと思います。カウンセリングに通うように勧めてみましたが、今のところまだ通っていません。

私も協力して返済しようと思います。ありがとうございました。

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  • 回答者:1katyan
  • 回答日時:2006/11/19 16:21

各政党で無料法律相談をしていると思います
そちらにご相談を

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この回答へのお礼

各政党でも法律相談をしていただけるんですね。存知ませんでした。アドバイスありがとうございました。

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  • 回答者:h2goam
  • 回答日時:2006/11/19 12:18

法的外観は貴方の借金を恋人が返済している事になっています。
恋人がいなくなれば当然に貴方が返済すべきものです。
当然土地も売らなければならない場合もあるでしょう。
その後貴方は恋人に返済の交渉をご自由に。

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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。

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  • 回答者:fumihico
  • 回答日時:2006/11/19 11:09

残念ながら貴方が返済しなければなりません。
特定調停にて債権者が返却方法を調停委員を介して
貴方の返済計画に同意してくれれば不動産を売却する
必要はありません。
本当に方法が無い局面になった時は特定調停等簡易裁判所に相談される事をお勧めします。

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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。その時は簡易裁判所に相談してみます。

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  • 回答者:akkunsoho
  • 回答日時:2006/11/19 10:52

要するに今回のケースはこういうことです。
AはBに借金をした。
BはAから借りたお金でCにお金を貸した。

この場合A-Bにおける借金の契約はあくまでBが借りたものであり、Cは関係ありません。当然AはBに対して取り立てる権利を有していますし、BはAに返済義務があります。
しかし、AはCに取り立てる権利がありません。(Cが保証人となっている場合は別ですが)

次にB-C間の借金の契約はあくまでCが借りたものであり、Aは関係ありません。当然BはCに対して取り立てる権利を有していますし、CはBに返済義務があります。
しかし、AはCに取り立てる権利がありません。。(Cが保証人となっている場合は別ですが)

そういったことで、理由はどうあれ、あなたの借金はあなたに返済義務があります。
逃げられた場合、残念ですがあなたが返済しなくてはなりません。
そもそもパチンコで借金作るような者に多額の融資をするあなたがバカなのです。

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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。

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  • 回答者:conti4xz
  • 回答日時:2006/11/19 10:37

nekomaru12さん名義の借金は、恋人が逃げたら、nekomaru12さんが返済しなければいけないような、、
借金って、使い道なんかはどうでもよくて、誰が借りたかってことが重要で、、名義人の債権だから、、
極端な話、もう恋人の借金ではなくて、
名義人であるあなたの借金なんです、、、

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この回答へのお礼

名義人である私の借金ですね。アドバイスありがとうございました。

  
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