事前確定届出給与制度
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国税庁からリリースされた「役員給与Q&A」における事前確定届出給与の取扱いに関して1点教示願います。
(質問)
「役員給与Q&A」のページ4上段に「・・・従来の利益処分による役員賞与のように職務執行期間開始前に支給金額などが定められていないものは、事前確定届出給与に該当せず、損金不算入」と記載されていますが、株主総会(職務
執行開始日)にて役員賞与の支給決議の承認をうけたら職務執行開始前に支給
額が定めることができるため事前確定届給与に該当すると認識しているのですが、この箇所はどのように理解したよいか知恵を貸してください。
例示で言っているのは、旧来の「利益処分にて、では役員賞与として○○円を支給したいと思います」といった給与はダメと言ってるかと思います。
業務執行開始までに、支給額と支給時期を決定して税務署に届出、その届出どおりに支給すれば損金算入可能です。
事前に決めて、事前に届出をしなさいということです。事後的に利益処分で支給を決めたものはダメですという、それだけの意味の例示です。
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