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用途制限違反の建築物のペナルティ

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  • 質問者:noname#21732
  • 投稿日時:2006/11/21 20:04
  • 困り度:すぐに回答が欲しいです

第1種中高層住居専用地域の土地を取得し、事務所(サービス業)を建築する計画をしていたところ、用途制限にひっかかり、事務所を建てられないことが土地取得後に判明しました。が、貸店舗(物品販売)として建築するならOKとのことです。とりあえず貸店舗として建築したあと、事務所として使用すると何らかのペナルティがあるのでしょうか?

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回答(5件)

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  • 回答者:-Nothland-
  • 回答日時:2006/11/22 20:11

基本的に単独の事務所は建築不可ですね。
住宅と併用している事務所ならOKです。
なぜ、店舗なら建築可となるかというと、
この地域は一種低層、二種低層、一種中高層と3番目に住宅地域として適した地域にしようという意図があります。
生活する上で、食品や日用品も必要ですので、ある一定の規模以下なら店舗(内容にもよりますが…)が許容されています。
事務所併用住宅なら許容される理由は、この住宅で生活する人が、生活していく為に必要な収入を得る為に、事務所という用途が必要と判断されるからです。ですから、貸事務所はNGです。
自分にも規制がかかるように、他人にも同じ規制がかかって、自分の生活が守られていることになります。
自分の住宅の隣地に、他人が同じ事をした事を想像してみてください。
当面、役所から逃れられても、地域住民や同業者の誰かからたれ込まれ
、いやな思いや移転先地を探したり、建て替えたりして不利益となるのは質問者さんです。
通常は、即、罰則とはならないで、指導、是正命令等になると思います。
充分検討された方がいいと思います。

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この回答へのお礼

懇切丁寧なご回答ありがとうございます。
やはり、再検討したほうがよさそうですね。大変参考になりました。

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  • 回答者:kkknagisa
  • 回答日時:2006/11/22 17:29

「士業」とは建築士業ですか???
もしそであれば、かなりヤバイのでは。

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  • 回答者:m_inoue
  • 回答日時:2006/11/22 11:00

現実には「たれ込まれない限り何も言われない」が正解でしょう

役所も一々見回っていません

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
いただいた情報を参考に検討致します。

  • 参考になった:0件

 建築基準法がザル法といわれるゆえんですが、確認申請と完了検査申請の時に許可が下りれば、あとは見に来ることがないので使用法までは言及されません。作る側の法律であり使う側の都合までは知らないということですかね。
 ただ、今後民法などで訴えられた際、例えば騒音・営業時間・近所への路上駐車などで近隣問題となった際、かなり不利になるかと思います。近所に睨まれたら営業時間9時5時などの是正命令は簡単に出そうです。

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この回答へのお礼

さっそくご回答いただきありがとうございます。
駐車場スペースもたっぷりありますので、近所に迷惑をかけることはないと思います。
大変参考になりました。

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  • 回答者:kkknagisa
  • 回答日時:2006/11/21 21:39

当然、用途上の違反建築物となり、罰則も有りますが、たぶん、第1種中高層住居専用地域の環境を害するような使われ方でなければ、実質的にペナルティは無いでしょう。
サービス業の事務所とのことですが、どのような業務を行うのでしょうか。
事務所ですよね?製造所では無いのですよね?

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この回答へのお礼

さっそくご回答ありがとうございます。
事務所は士業の事務所です。周辺の環境を害することはないと思われます。

  
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