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ある本を読んでいたら 自分の手法を解説しており
その図にTMマークがついてました
そういったものは勝手につけていいのでしょうか?

同様に
(C)マークも勝手につけていいのか?

A 回答 (3件)

 現在、○の中にRは「特許庁に登録された商標」、TMは「特許庁に出願済ではあるが、登録は未だされていない商標(出願係属中の商標)」を表す記号として広く認識されています。

このため、ご自身が独自に創作した商標であっても、その商標にTMを付けた場合、他社はそのTMが付された商標を「ああ、これは、登録はされていないけれど、出願済の商標なのだなあ。じゃあ、これに類似の商標を付けるとマズイなあ」などというように、ある種の警告として受け取ります。

 ですので、出願もしていないのに勝手にTMを付けるとなると、商標法74条1項の「登録商標以外の商標の使用をする場合において、その商標に商標登録表示又はこれと紛らわしい表示を付する行為をしてはならない」という規定に反します。ちなみに、これに違反した場合の刑事罰は、3年以下の懲役又は3百万円以下の罰金となります(商標法80条)。

 なお、どのような図にTMが付されていたのかは存じませんが、図形のみからなるものであっても登録商標となる可能性はあります。

 一方、円(○)の中に文字「C」が入れられたものは、マルシーマークといいますが、これは、無方式主義の国の著作物を方式主義の国でも保護するべく、万国著作権条約3条1項に基づいて表示するものです。が、この条約による保護を求めるためには、「マルシーマーク」、「著作権者名」、「最初の発行年」を一体的に表示する必要があります。
 このような表示を入れることは、登録や届出によって許可されるものではありませんから、ご自分で入れて差し支えありません。ただし、ご自分では著作物であると思ってこの表示を入れても、それが実際に著作物として認定されるか否かは別問題です。                                                                       
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過去に関連する内容の質問がありましたのでどうぞ。


http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=208280

ちなみに(c)マークというのは間違いで正式には○にcです。
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TMは”TradeMark”の略です。


(R)マークが「登録済み商標」を表すのに対し、TMは未登録の商標について「これはウチの商標ですよ~」という事を主張するときに使います。
未登録ですから特に根拠などは必要ないですが、当然他社が使っている商標とかに使うと虚偽表示になってしまいます。

また、「商標」とはあくまで「商品についての識別標章」ですから、手法についてつけるのはおかしいですね。

(c)マークは「著作権」を主張するものです。
日本では、著作権は自然に発生するモノですから、特に届出・登録したり(c)マークを付けることは本来必要ないのですが、強調したい時には使ったりします。

今回の本の著者は、著作権を主張する意味で間違えてTMマークをつけてしまったのでしょう。
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