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よろしくお願いします。

相続の関係で、できたら死者の戸籍謄本が欲しいのですが、こういうものは市役所などで入手できるのでしょうか?

例えば、親や祖父母が既に故人となった場合、その子供や孫が、その故人の戸籍謄本を入手できるのでしょうか?

どうかよろしくお願いいたします!!

A 回答 (3件)

できますし、普通は被相続人の3代まで遡って、つまり被相続人の祖父の、戸籍謄本取り寄せて相続人の確認を行うのが普通です。

相続人間で相続済ませたら、後日、私も相続人ですという人が現れたら、解決不能の大問題になりますから、必ず取り寄せるべきでしょう。

死亡届の写しを入れ、「本人死亡のため相続人確認のため戸籍謄本送ってください」と、費用の印紙や切手を入れて、当該本籍の戸籍係に送れば、遠隔地の戸籍であっても、郵送でもらえます。
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この回答へのお礼

どうもありがとう御座います!!

そうですね、相続のことを考えると、死者の戸籍謄本が入手できないといけませんね。
郵送による入手方法も含め、大変参考になりました。

お礼日時:2006/11/24 14:41

祖父母までは入手できるのですが曽祖父母になると改正原戸籍(昭和何年か忘れましたが)役所に保管されなくなり入手できない場合があります。

(相続の名義変更がされていない土地の関係で、昨年曾祖母の除籍謄本を取りに行ったら既に保管していないとのことで発行してもらえませんでした・・・役所のパソコンには残っているらしいのに)
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この回答へのお礼

どうもありがとう御座います!!

祖父母まで入手可能、という点、大変参考になりました!

お礼日時:2006/11/24 14:39

入手することはできます。



元の戸籍に載っている全員が亡くなったり婚姻で別戸籍になっていたりすれば「除籍謄本」、
配偶者や子供が残っていれば「戸籍謄本」です。
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この回答へのお礼

どうも有り難う御座います!

ご指摘によりますと、戸籍謄本、ということになりそうです。

お礼日時:2006/11/24 14:36

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