プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

こんにちは。

いくつかの銀行の通帳を持っているのですが、今は使うことはないので解約したいと考えています。しかし、通帳を作った銀行は他県にあり、わざわざそこまで行って解約しなくてはならないほどの残高でもないので、無理なら仕方ないと思っています。
中には、その銀行の支店ならいまの居住地にある銀行もありますが、別な支店での解約は可能なのでしょうか?

※解約が目的ではなくて、残高の回収ができればいいと思っております。

わかるかたからのアドバイス・ご意見をお待ちしています。

A 回答 (7件)

●#1さんが、お答えのとおり、現在は、ほとんどの銀行が、


「お取引店」(預金店)以外の、その銀行の支店であれば、国内どこの支店でも、「お口座の、解約」が、できます。

「お届け印」と、「お通帳」(証書)と、「キャッシュカードが、発行されていれば、キャッシュカード」も、および、「本人確認書類」(運転免許証、パスポート、など)を、ご持参のうえ、窓口へ、お願いします。

また、お手続きに、お時間や手数料が、かかってしまいますが、(おおむね、1週間から2週間くらい)「取り立て」の、方法で、支店がお近くにない場合、遠隔地の他の銀行の、「ご解約の、お手続き」も、できます。ただし、かなりの、日数が、かかるうえに、いろいろと、面倒??ですので、その銀行の支店が、お近くにある場合には、「お近くの、その銀行の支店」で、お手続きいただいたほうが、無難です。(#1さんが、お答えのとおりです。)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
他の複数の回答につきましてもお礼申し上げます。

お礼日時:2006/11/26 18:29

#3です。


●#6の方の、ご回答に、「反論??」します。
たびたび、私が、前の、回答でも、述べているとおりで、
現在は、「1日あたりの、お取り扱い金額」など、制限は、ありますが、
「定期預金」などでありましても、たいていの銀行は、お取引店に限らず、その銀行の、本支店の窓口で、お払い戻しできますよ。(運転免許証など、ご本人確認書類、と、ご印鑑と、お通帳、を、お持ちください。)
「三井住友銀行」「みずほ銀行」「三菱東京UFJ銀行」「りそな銀行」「第四銀行」「北越銀行」「大光銀行」「山形しあわせ銀行」・・・など、多数。
(ただし、「三菱東京UFJ銀行」は、定期預金のお取り扱いは、それぞれ、「旧東京三菱店◆」「旧UFJ店●」どうしの、間でのみ、できます。
異なるグループ間、たとえば「旧東京三菱店◆」から「旧UFJ店●」、もしくは、その逆。の、ケースですと、「いったん、お通帳を、お預かりしたうえで、お取り次ぎ」の、お取り扱い、と、なります。)

ちなみに、実際に、私は、「他店で、定期預金の、変更や、預け替え、・・・」など、ちょくちょく利用していますよ。
たとえば、「三井住友銀行の、本店営業部」の、「定期預金」や、「自動つみたて定期預金(いずみ)」を、「三井住友銀行の、新潟支店」や、「三井住友銀行の、長野支店」・・・など、で、変更や、預け替え、が、できますので、重宝しております。
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一応、No.5の方に反論させていただきます。


預金の種別により、払い出しにおける銀行の注意義務は変わります。
例えば普通預金でしたら、通帳と印鑑を持参すれば、その人物を真正な預金者とみなし、銀行は払い出しに応じます。
これは、預金取引の約款にもうたわれており、それにより生じたトラブルには銀行は一切責任を負わないものとしています。
来店した客が本人かどうか一々確認していたら、窓口がパニックになりますからね。

一方、定期預金は事情が違います。払い出しの際には、より慎重な本人確認が義務付けられており、万一、真正な預金者の意思に反して払い出しが行われようものなら、銀行は損害賠償請求を求められます。

従って、定期預金の場合は、本支店間で払い出し対応することは、銀行にとってリスクとなり、一般的には応じないものと思われます。
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#3です。


●おせっかい??ながら、「蛇足」です。
#2さんのおっしゃる、「善管注意義務」とは、皆様方もご存知のとおり、「善良なる、管理者としての、注意義務」のことです。

すなわち、「自己の所有物、に対しての、管理義務、よりも、より以上の、『注意義務』を、払いなさい。」と、いうことです。

どこの金融機関(郵便局などを、含みます。)でも、また、預金・貯金の種類(「定期預金」などの、いわゆる「定期性預金」(固定性預金)に、限りません。「普通預金」や、「貯蓄預金」その他の、「流動性預金」なども、そうです。)や、預け入れ・払い戻し・・・など、の方法を、問わず、「金融機関側」に、『善管注意義務』が、生じます。(窓口ばかりでなく、ATMや、ネットバンキング、テレホンバンキング、ブラウザバンキング、・・・など、方法の、いかんを、問いません。)

ですから、ごく一部の銀行で、「他店での、定期預金のご解約や預け替えなどが、できない・・・」ということと、「善管注意義務」との関係??は、ありません。 そこの銀行の、システムや、預金規定に、よります。
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#3です。


●「蛇足の補足??」です。

現在は、ほとんどの銀行が、「預金店(お口座開設店)以外の、国内どこの店舗」でも、
「総合口座」(普通預金)および、「定期預金」・・・などの、ご解約も、できます。

銀行に、よっては、「定期預金等の、一部の、お引き出し」も、できます。
「通帳制の、定期預金」「自動つみたて定期預金」・・・など、の、
「定期預金の、払い戻し」が、「平日の所定の時間内」ならば、ATMで、ご印鑑不要で、「定期預金の通帳」と、「普通預金の、キャッシュカード」で、できる銀行も、あります。

お取り扱いの銀行によって、システムが、まちまちですので、詳しくは、「ご質問者さんが、ご利用されている銀行の窓口」で、おたずねください。
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銀行のシステム次第です。


昔は、届出印鑑がその支店で独自に管理されてましたので、他の店で解約することは不可能でした。
しかし、今は印鑑の印影を銀行全体でデータ保管しており、普通預金であれば、どこの支店でも解約可能です。
ただし、システム投資の進んでいない銀行だと対応できないかもしれません。
それと、定期預金の解約も×です。
これは、銀行には、定期預金の払い出しについて善管注意義務があるためです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/11/26 18:28

いまは(たいてい)どこも支店でよさそうです。


通帳 はんこ 身分証明

http://chiebukuro.yahoo.co.jp/service/question_d …
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1113073

時間はかかるものの(1週間?)遠隔地のも処理できるみたいです
(支店ないとき)

合併いっぱいありましたが、口座移動みたいなのもあるはずです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
なるほどぉ。知りませんでした。とても参考になりました。

お礼日時:2006/11/23 20:45

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