相続人の未把握固定資産に係る固定資産税の相続放棄について
先日、実家のある町役場から固定資産税納付書が突然届きました。その役場へ電話し詳細を聞くと下記内容(続柄は私からみたものです)の説明を受けました。
1 父(3年程前に他界)名義のままの土地があり、それに対する税金である。
2 その土地は母(福祉施設に入所し生活保護受けている)、兄(2ヶ月前他界)、私の3人が相続するはずであるが、未だ名義変更しておらず、このたび私に請求した。
この土地と固定資産税は今から相続放棄は可能でしょうか?
回答(4件)
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固定資産税の納期はいつの年の分でしょうか?
毎年納付のはずですから最近他界されたお兄さんが
払ってらっしゃったかも知れません。
あるいは、累積して滞納していたか。
税金のことはひとまずおき、
土地の相続放棄はみなさんの回答のとうりですが、
あなたが放棄したことで、お母さんと、亡兄の相続人にまわります。
ですので必要とあらばお母さんも父の相続につき
同時に放棄の手続きを検討してください。
ただ生活保護の受給権についても影響するかも知れませんので確認してください。
さらに亡兄に配偶者、子がいないなら
これまたお母さんが相続人になりますので亡兄の相続の
放棄も手続きせねばならなくなります。
そのことで、今度は兄の相続人にあなたがなりますので
同時に手続きとなります。
私の勘違いでなければあなたひとりの放棄ではなく、かなり話が込み入ってきますので
法律の専門家をまずおたずねされた方がよろしいかと思います。
この回答へのお礼
ご回答ありがとうございました。
他に何も相続していなければいいですが、この土地だけ相続を放棄するということはできませんので念のため。
質問者さんと似た立場だった人を知っていますが、その土地だけ相続放棄もできず(他に金融資産があったため)、役場に寄付を申し出ても断られ、結局、土地の隣家に頼んで貰ってもらったそうです。
この回答へのお礼
ご回答ありがとうございます。
No1さんの回答が正解ですが、実務では家庭裁判所は「相続を知り得た時」をかなり弾力的に解釈してくれますので、通常は今回のような場合、固定資産税の納付書が届いた時を「相続を知り得た時」と認定してくれます。
とりあえず家裁に確認されたらいいと思いますが、まず相続放棄できると思います。
この回答へのお礼
早速のご回答ありがとうございます。
やはり家裁の判断ということで、月曜日が待ちどうしいです。
No.1ベストアンサー20pt
相続放棄は,自分のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならないとされています(民法915条)。その意味は,様々な事情から,相続すべき権利や義務が全くないと信じていたのに,あるとき,何らかの出来事で,相続財産や負債があることを知った場合には,それを知ったときから,あるいは,それを知ることができたときから3か月を計算する,ということだとされています。これは最高裁の判例です。
そういうことですから,あなたの方で,相続財産の土地があることを,固定資産税の通知を受けるまで知らなかったということに,それなりの事情がある場合には,固定資産税の通知を受けたときから3か月以内に相続放棄の手続をすることができます。
そう言う場合にあたるかどうかは,第一に家庭裁判所の判断にかかっていますので,まず家庭裁判所で相談してみてください。
この回答へのお礼
早速のご回答ありがとうございます。
近いうちに家裁に足を運んでみます。
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