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不動産仲介はどこまでの責任をとってくれるのか?

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  • 質問者:toriro2006
  • 投稿日時:2006/11/25 22:06
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建築条件付きの土地を仲介業者を介して購入した者です。
仲介してもらった後、建築中・引渡し後現在(入居3カ月未満)も工務店とトラブル続きです。
不動産仲介業者は、どれくらいの責任をとってくれるのでしょうか?
漠然とした質問ですが、回答お待ちしております。

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No.8ベストアンサー20pt

>建売ではなく、土地契約と同時に契約しその後自由設計でたてました。この状態で、建物の仲介料が発生するのですか?

「建築条件付土地」という名目で考えますと、通常は土地の売買契約を交わした後に建物のプランを練って、納得の行く物が出来たら「建築請負契約」や「工事請負契約」等の名称にて請負契約を締結します。
この場合には仲介手数料が発生するのは土地のみです。仲介手数料は売買契約に於いては発生しますが請負契約に於いては発生しませんので。
まずそれが原則として考えてください。

但し、土地建物共に「売買契約」という形式を取っていたとすると仲介手数料は建物分も含めて請求する事が可能です。これはつまり「建売住宅」としての形態での売買契約です。この形態で行う為には建物に付いては建築確認が下りている事が前提となります。

上記にて「建築条件付土地」と「建売住宅」の形態の違いを書きましたが、今回質問者は建物分の仲介手数料を支払っているとの事ですから考えられるのは、
1)建築確認も下りていない状態で「建築請負契約」を締結したにも係らず、不法に建物分の仲介手数料まで請求された。
2)「建築条件付土地」という形態で説明しておきながら、建物の建築確認も下りていて実質的には「建売住宅」(土地建物売買契約)としての販売形態であった。
というどちらかになりそうです。

本来、「建築条件付土地」という形態で取引するに当たり、土地と建物を同時契約するというやり方自体が有り得ないのです。

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宅建業者としての売買媒介(仲介)業務としては、基本的にその土地の売買における売主、買主間の橋渡しをする事です。
売主、買主の相手方を見つけるというのも一つの役割ですが、相手方が見つかって売買取引を行う上では宅建業法上で第37条書面(主に売買契約書が該当)と第35条書面(重要事項説明書)の発行があります。
噛み砕いて書けば、取引の相手方を検索することと、取引対象や取引条件を明確にして売買を成立させる事が業務です。

>仲介してもらった後、建築中・引渡し後現在(入居3カ月未満)も工務店とトラブル続きです

今回、仲介業者が仲介をしたのは「土地」です。(尚、建築条件付かどうかというのは売主買主の当事者が決める事で、仲介業者が決める事ではありませんので条件の有無は無関係です。
そして建築に関する当事者は発注者(質問者)と請負者(施工業者)のみですから仲介業者は全く無関係です。

>不動産仲介業者は、どれくらいの責任をとってくれるのでしょうか?

上記に書いた仲介業者の業務の中に不備が無い限り、建築請負契約の中で生じた問題に対して仲介業者が責任を負う部分は一切ない、という事になります。

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この回答へのお礼

丁寧な回答有難う御座いました。
土地・建物の仲介料を支払いました。ちなみに建売ではなく、土地契約と同時に契約しその後自由設計でたてました。この状態で、建物の仲介料が発生するのですか?
 お礼のメールなのにさらに質問してしまい、申し訳御座いません。

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  • 回答者:16bakabon
  • 回答日時:2006/11/27 00:55

宅地・建物の売買・交換・貸借の代理・媒介を業として行なう者が不動産屋です。
(宅地建物取引業法第2条2)
そのため、売買契約締結をもって業務終了となります。
なお、契約締結後から引渡しまでお世話することが少なくないですが、これは善意に過ぎません。

宅地の売買から竣工までをトータルでお世話するのは、建築コンサルタント業者の仕事であり、不動産屋にとっては業務外です。

http://www.houko.com/00/01/S27/176.HTM

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土地に関しての不具合なら不動産業者を責めることは出来るでしょう。

建築については、建築業者との間の話です。たとえ、条件付であっても、問題があれば条件破棄せねばならなかったのですから、その契約が生きている限り難しいと思います。

あてにはできないばかりか、建築業者の援軍に付くくらいしか考えられないです。

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  • 回答者:sonic_1031
  • 回答日時:2006/11/26 18:35

法律のこととかよくわかんないで感覚で話しますけど、ともだちの紹介で結婚した人って多いと思うけど、離婚したらその友達に責任取れって言いますか?おんなじだと思うんですけど。

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基本的には不動産業者は土地の取引に関しての責任です。家については建築業者との「建築請負契約」です。建築条件付土地であっても同様です。

工務店との交渉・トラブルには基本的に不動産屋は関知しません。
建築条件付土地は、土地には建築条件がついていても、家は「注文住宅」だからです。

また、仮に不動産屋が間に入った場合、みかけ上は客の味方になるようであっても、最終的には不動産屋は「業者側」に立ちます。

客は「一見さん」ですから、長いつきあいの建築業者との関係を悪くしてまで客につきあうほどの余裕はありません。

■結論として「責任をとってもらうことは期待できない」です。

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  • 回答者:tuu_chan
  • 回答日時:2006/11/25 22:26

仲介での売買なら重要事項説明書を確認して契約されている筈なので、その契約条項範囲に該当するトラブルなら責任はあると思います。

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  • 回答者:oo14
  • 回答日時:2006/11/25 22:16

仲介の責任は全て取ってくれるでしょう。
要はどっちのみかたになってくれるか。なんでしょうね。
どっちからもかねとってるんだから、解決するまでがんばってくれることでしょう。私は第三者でも、仲介やさんは第三者じゃないですよね。

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