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後遺障害の時効について教えて下さい。交通事故の体の損害には傷害の部分と後遺障害の部分があるとのことです。また、ある本に「交通事故賠償の時効は症状固定日より3年で完成する」とありました。その場合、こういったケースはどうなるのでしょうか?
【例】
ムチウチ症状で傷害部分の示談は成立済み。しかし、未だに首の部分にしこりがあり、後遺障害の可能性もある。仮になのですが、30年、40年後に首の部分の後遺障害認定申請を受け、それが認められた場合、30年、40年後にも保険会社は後遺障害部分にも保険金を払ってくれる等の対応してくれるのでしょうか?もちろん30~40年後にムチウチ症状が後遺障害として認められるかどうかというと難しいものがあるかもしれませんが、例えば、仮にそれがムチウチ症状ではなく、事故により「視力を失った」「関節機能を害した」などという場合、数十年後、後遺障害の認定を受けた時点が後遺障害の時効のスタートの日と考え、その時点から保険会社は対応してくれるものなのでしょうか?

A 回答 (3件)

実際に事故に遭われてということではないのでしょうか。

でなければ良いのですが、

障害部分の示談は成立済みとの事ですが、通常、もうこれ以上良くならないですよとなって、症状固定をすると、その時点で保険会社から貰った後遺障害診断書に担当医師、場合によってはその病院の院長などによってどのような障害が残っているのか記入してもらいます。
それを保険会社に出すとそこから国の審査機関のようなところへ行って、実際認定できるかどうか、事故との因果関係や症状などを調べて結果が出ます。

審査には結構時間はかかりますが、数ヶ月で結果は出ると思いますので何十年もかかると言うことは考えられません。また、後遺症があるとしたら治療打ち切りの時点で何らかの症状があるはずなので、数十年後にどうにかなって、これはあのときの事故のせいだと言っても認められないです。
数十年も経ってれば他にも要因がありえるでしょ。と言われるのも当然ですし、医師もその症状が事故によるものなのか証明できないでしょうし、どうやっても無理だと思います。
視力を失ったとか著しく視力が低下したというのも、かなり高い等級で認められますが、あくまで治療打ち切りの時点でどうであったかと言う話です。

有り得るとしたら、もしそういう症状があればですが、例えば事故により眼球に傷がついたりして細菌が入って、徐々に視力が落ちるなんてことがあるとして、医師が因果関係を証明してくれれば可能なのかも知れません。その場合でも医学的に何十年もかかるとは思えないのですけど、当時のカルテやレントゲン写真などに兆候が見られて、医学的に証明でき、因果関係も明白ならば、時間は関係無いと思います。
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加害者に対する損害賠償請求権の時効は、後遺障害診断を受けた日から3年で時効消滅します。



一方、示談当時予想出来なかった不測の再手術や、後遺障害による損害については、S43-3-15の最高裁判決で示談契約の効力には及ばないと判示されています。しかし、これを適用するには、医学的に先の交通事故との因果関係を立証しなければなりません。結論から申し上げれば、限定的な適用となります。

股関節の脱臼骨折で5年後に人工関節の置換となったケース、頭部外傷後の慢性硬膜下出血で3年後に開頭手術となったケースを経験しています。これらは、後遺障害診断を受け、等級に見合った損害賠償がなされています。

以上です。
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例え話についてのみ回答すれば、事故から30~40年後のムチウチというのは事故の因果関係は認められないでしょう。


経年性によるものと判断されると思います。

「視力を失った」や「間接機能を害した」という事故当初はまったく予見もできなかった新たな症状が出てきた場合は、その症状が発生したときが時効の起算点となります。
ただし、この場合も症状と事故の因果関係が争点になるかと思います。
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