父が亡くなり約2年が経とうとしています。
そんな中、数ヶ月前に父が経理や監査を受け持っていた会社の代理人(弁護士)の方から一通の手紙が届きました。そこには「父が何千万もの不正領得をしていたので、相続人である私に支払ってください」という内容のものでした。私は、父の仕事には一切関わっていなかったので、「全く知らなくて驚いている。そして支払えるだけの相続財産も何も無い」旨を弁護士の方に連絡したところ、会社の方と話し合ってみるので、ちょっと待ってくださいと言われました。
それから数ヶ月して、また一通の手紙が届きました。
そこには・・・
「金員について、損金処理の方針で検討しておりますが、相続人である貴方から金員の金額を認めてもらったうえ、一部でよいので支払ってもらい、後は債権放棄を処理したいと考えております。」→ご連絡ください。
という内容のものでした。
私は、父の子供である以上、父を信じています。
また私には父しかいなかったので、相談できる家族もおらず一人悩む
毎日です。
私はどうしたらよいのでしょうか?
これを認めなければいけないのでしょうか?
なんと弁護士の方に連絡すればよいのでしょうか?
どうか、お力添えを頂きたく御質問させていただきました。
どうぞ宜しくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
> 父が何千万もの不正領得をしていたので、
こちらの納得の行く根拠を提示してもらってください。
・質問者さんの方で良く分からない旨伝え、弁護士や計理士、会計士の方に同席してもらい、十分納得した上で支払いを行いたい。
・そのために、帳簿などの資料を開示してもらうスケジュール、計理士の方のスケジュールを調整したい旨伝える。
・開示していただきたい資料に関しては、こちらで相談の上、別途連絡。
・開示できない資料に関しては、その理由を提示してもらい、該当資料が無いものとして、支払い金額や支払いの根拠に勘案。
とか。
仮に、何かやましい事があるのであれば、向こうからお断りの連絡があるかと。
> お力添えを頂きたく
電話帳で県の弁護士会に連絡し、事情を説明して担当弁護士を選任してもらい、相談する事をお勧めします。
早速のご回答有難うございます。
一人で悩んでいたので、とても嬉しいです。
確かに証拠を提示してもらわなきゃ何も分からないのに、と
思っていたので、早速その旨を先方に伝えてみようと思います。
No.4
- 回答日時:
債権額の内で、一部だけでも支払わせる(1000万円の債務の内1円でも支払わせる)ことで、債務承認行為という事実を作り、結果的に債務者に残額999万9999円の存在を認めさせることを狙っていると考えられます。
(時効の中断と後日別手段による回収の根拠にすることが可能です)相手が残りの債権を放棄してくれる筈といった安易な考えで、対応することは決してなさらぬように、助言しておきます。(債権回収上はこういった相手方の無知に起因する誤解の元で事実関係だけを進めるという手法は初歩の初歩です)
早速のご回答有難うございます。
一人で悩んでいたので、とても嬉しいです。
債務承認行為ですか?初めて聞きました。
そうですね。安易に返答してはいけないな、と勉強に
なりました。
貴重なご意見ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
仮にその話が本当だとしても、貴方が相続額の範囲を超えて、父親の負債を肩代わりする根拠はなにもありません(先方の言う相続放棄)。
この際は弁護士に相談して、相手方にはいっその事、民事裁判をしてもらった方が事実関係がはっきりするのではないでしょうか?相手の言うままに、和解する必要な無いと思います。相手が不確かなら、裁判に持ち込めないわけで、引き下がるでしょう。「裁判になれば、貴方が困る」などという、素人相手の言葉に惑わされてはいけませんよ。「刑事告発してください」でもいいと思います。裁判所に行けない人が警察に行けるはずもありません。
早速のご回答有難うございます。
一人で悩んでいたので、とても嬉しいです。
裁判になると、長引くし、その分弁護士費用もかかるし、
終わるまでこんな憂鬱な気持ちが続くのかな、という思いで
極力避けたいと思っていました(逃げてはいけませんね)。
でも、何も分からない今はもっと強気でもいいのかな、と
思うと少し元気が出ました。
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