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配偶者の不貞により離婚する事となり、不貞の相手の女性にも慰謝料の請求をします。
裁判で勝訴し、慰謝料の支払命令が出た場合でも、女性に支払能力がなければ支払われる事はないのでしょうか?
その「支払い能力がない」というのは、裁判所が判断するのでしょうか?
例えば銀行の残高を過去に遡って調べたりはするのでしょうか?

詳しい方いらっしゃったら宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

簡単に言うと,ないものは取れません。



一部省略しますが,裁判所が質問者さんの請求を認容する判決(給付判決)を出したとします。執行文を付けて貰います(↓の回答には間違いがあります)。→これを執行力ある債務名義といいます。
あとは,質問者さんが差押(要するに相手の財産を換価して,質問者さんにお金という形で引き渡す手続きです)の申し立てをします。ここで,質問者さんは何を差し押さえるかの選択をしなければなりません。裁判所が勝手に相手の財産を調べるわけではありません。

債務名義を取るより,実際に換価する方が難しい場合が多いですよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
判決が出ても相手が支払わない場合はこちらから申し立てをしないといけないのですね。

お礼日時:2006/11/30 16:10

慰謝料は,裁判所が適正額を評価します。

婚姻期間の長短,子供の有無,不貞期間の長短,不貞による婚姻関係の破綻の程度などが考慮されます。過去の裁判例では最大で500万円の慰謝料が認められたケースもありますが,極めて例外的な事例であり,通常は100万円~200万円の範囲におさまることが多いように思われます。

勝訴判決が確定すると,「債務名義」と呼ばれ,これで相手の財産に強制執行をすることができるようになります(「支払督促」ではありません。)。しかし,相手に差し押さえて換価できる財産がなければ,判決も「絵に描いた餅」になってしまうのは仕方がないところです。

個人情報保護法の影響もあり,銀行の口座残高などを調べることは難しくなっています。
詳しいことは,弁護士会の無料法律相談などを利用して,弁護士に相談したほうがよいと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
「絵に描いた餅」になってしまう事を懸念して、浮気相手を訴える事を躊躇しています。
相手が貯金がある事は確かなのですが、隠す術があるのなら、訴え損になってしまうのかと。
5人の弁護士さんに相談したのですが、それぞれ全く違う回答をされ、法律の解釈はそれぞれなのか・・・と思っていたところです。

お礼日時:2006/11/30 15:46

勝訴できますか?


勝訴しても、せいぜい100万ぐらいですが、その程度ならば、分割で払うでしょう。ご主人から離婚にあたりかなりの慰謝料取った場合は、そのなかに相手の慰謝料も含まれると解釈される場合が多いですが。
http://www1.odn.ne.jp/tops/0302.htm#2
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
弁護士さんの見解では勝訴できるとの事です。
共同不貞行為について勉強になりました。

お礼日時:2006/11/30 15:32

損害賠償の支払い命令の判決だけで、差し押さえの権限はありません。


その判決をもって、支払督促という訴えをします。そうして手続きすると、差し押さえできます。
支払能力があるかどうかなど、誰も判断しません。本人が払うか払わないかです。
支払能力がその時点でなくとも、反省して月賦で払う人もいますし、開き直る人もいます。
貯金がなければ差し押さえはされず、給料が規定のギリギリであれば給料の差し押さえさえ受けません。

賠償責任を追及されるのと、文化的な生活を送れなくなるという人権問題は別の問題ですので、基本的人権は誰にも阻害することは出来ません。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2006/11/28 20:56

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