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司法書士と行政書士では、試験のレベルも一般的な世間の評価も司法書士のほうが上だという事は分るのですが、司法書士の資格は行政書士の資格でできる業務を全て兼ねて行う事ができるのでしょうか?分り難い質問で申し訳ないです。司法試験に受かり弁護士になれば司法書士の仕事は兼ねる事ができますよね?その関係が司法書士と行政書士でもいえるかという事です。

A 回答 (2件)

No.1の方の回答でほぼパーフェクトかと思いますが、一つだけ追加しておきますと、法改正がされてなければ、弁護士ではできなくて、行政書士なら可能なことが一つだけあります。


 それは帰化申請手続きです。
 知っている限りでは帰化申請だけは何故か、弁護士に依頼した場合は本人も同行する必要がありますが、行政書士の場合は委任のみでイケたはずです。
 変更してたらお許し下さい。
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この回答へのお礼

回答を頂きありがとうございます。

お礼日時:2006/12/01 16:19

>司法書士の資格は行政書士の資格でできる業務を全て兼ねて行う事ができるのでしょうか?


できません。司法書士の専門業務は、主に登記関係手続や法務局・三位番書に対する手続事務で、行政書士の専門業務とされている官公庁(法務局以外)への申請手続代行業務などは対象外となります。

>司法試験に受かり弁護士になれば司法書士の仕事は兼ねる事ができますよね?
これは「司法書士として」業務を行うのではなく、弁護士の業務の中には一切の法律手続業務が含まれるので、特に司法書誌になる手続きを踏まずとも、当然に行うことができるというだけです。

したがって、おっしゃるとおり、司法書士のほうが資格としては数段、取得難易度の高い資格ではありますが、改めて行政書士資格を取得しない限り、司法書士が行政書士の専門業務を行うことはできません(正確にいえば、代行することは可能ですが、それによって報酬を得ることができません)。

なお、弁護士資格を有する者の場合、行政書士法の規定により、行政書士資格試験合格者と同等とされますので、行政書士としての登録をすれば、行政書士の業務を行うことができます。
もっとも、弁護士が申請手続きだけを単体で受任するということは稀ですから(それこそ行政書士に頼んだ方が安いので、そのような依頼は普通しない)、何かの案件を受任したついでにサービスとして手続きをやっている、ということにして、わざわざ行政書士登録しない者もかなりいるのではないかと思いますが・・・。
↑何かの案件での報酬と、サービスでの手続きに因果関係がないとも言い切れない限り、限りなくクロに近いグレーゾーンですが。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。

お礼日時:2006/11/29 14:21

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