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日常的にではなく、友達にまとまったお金を貸したときに、利息をつけてもらう約束をするのは違法ですか?
返してもらうときに「お礼」としてもらうならいいのですか?
借用書に、明記するのは違法なのですか?
どこまでが違法になるのでしょうか?

A 回答 (3件)

合意すればまったく問題ありません。


合意内容を借用書に明記するのは、後のトラブルを防ぐためにむしろ良いことでしょう。

ただし、利息制限法を超える金利(元本に応じて年15~20%)は無効となりますので、超えた分についてはご友人の任意となります。
なお、処罰対象となる金利は、個人間の場合でしたら年109.5%です。
少々常識はずれの利率ですので、あまり関係ないとは思いますが。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S29/100.HTM
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この回答へのお礼

利息は取りたくはありませんでした。
でも、相手は「男のプライド」でつけたかったようです。
それで、わたしの「物心共の好意」をチャラにしたかったようです。

ありがとうございました。

お礼日時:2006/11/29 14:45

公序良俗に反しない限り、違法ではありません。


公序良俗に反する場合は、約束(契約)自体が無効となります。
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この回答へのお礼

単に、「好意」でお貸ししたものです。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/11/29 14:50

原則自由です。

当事者の同意によって契約できます。
ただ現在問題となっているグレーゾーン金利以上の金利を課す場合は違法性が高いといわれています。

グレーゾーン金利:利息制限法の上限金利(元本金額により年15~20%)と刑罰対象となる出資法の上限金利(年29・2%)の間の金利
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この回答へのお礼

安心しました。
「利息はいらない。」と言ったのですが、返してもらうときに、利息をつけた(3~4%くらいに当たる)額の領収書を欲しいといわれ、渡しました。
ある人に、利息を取るのは違法と言われ、心配していました。

ありがとうございました。

お礼日時:2006/11/29 14:42

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