昨日、こちらのサイトの健康保険のカテで出産手当金の事で質問した折、健康保険組合の任意継続中でも国民年金の3号になれる事を知りました。
9月末に妊娠の為の体調不良を理由に、派遣で働いていた仕事を退職いたしました。
一年以上の被保険期間がありましたが、出産時期が半年を越える為任意継続を11月末までし、12月より夫の扶養に入るよう考えておりました。10月初めに、役所に出向き国民年金の手続きと減免手続きをいたしました。その際に扶養に入れるとの説明は有りませんでした(>_<)
12月より夫の扶養に入る事、夫の会社担当者には伝えて有ります。
質問は、
(1)手続きが終了している場合は、遡って10月より国民年金のみ3号に入れるのでしょうか?
(2)会社の担当者の方がまだ手続きに行っていない場合は、遡れるようなのですが、その際の手続きについて、申立書と住民票が必要との事でしたが、申立書はどの様に書けばいいのでしょうか?
(3)国民年金の支払い請求書が送られてきていますが、まだ支払ってはいませんが、もう一度役所に出向いて、3号になったので支払いしない事を伝えなければいけないのでしょうか?
会社の担当の方にはできるだけご迷惑を掛けたくないので、半ば諦めているのですが…
一つでも、わかる方よろしくお願いいたしますm(__)m
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
補足ばかり、しつこいと言われそうですので、この補足で最後にします。
申立書は、質問者さんご本人のことですので、「私○○は平成18年9月30日付けで○○会社を退職しました。10月1日以降は現在まで、給与、雇用保険や健康保険から給付も受けておらず、収入がないため、夫である○○に扶養されています。私の健康保険については、平成18年10月1日から、私の勤務していた会社が加入していた健康保険組合の任意継続被保険者となっているため、夫○○の健康保険の被扶養者とはなっていません。」等とご自身について記載すべきかと思います。
10月、11月のことですので「給与、雇用保険や健康保険から給付も受けておらず、収入がない」と表現で構わないように思いますが・・・。(12月以降は、ご主人の健康保険の扶養家族になられるとのことですので、健康保険からの出産手当金や雇用保険の基本手当については、現時点では触れなくていいのではないかと思います。)
申立書の具体例まで書いていただき、有難うございます。
ともかく、損しないように頑張って会社に頼んで見ます。
2ヶ月分大きいですものね!
何度も回答有難うございましたm(__)m
No.5
- 回答日時:
No.4です。
何度もすみません。
リンク先が開けないようですので、下記URLのカッコ書きのタイトルをクリックしていただければ開けると思います。
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/taishoku/ninnkei …(5 メールより 参考のため)
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/taishoku/taishok …(6 年金3号 被扶養者の証明と国民年金第3号被保険者)
No.4
- 回答日時:
類似の事例(任意継続被保険者の国民年金第3号被保険者・種別変更の手続き)に関する社会保険労務士の方のホームページをご紹介します。
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kennpo/ninnkei.h …
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/taishoku/ninnkei …
(2)についてですが、「私の妻○○は平成18年9月30日付けで○○会社を退職しました。10月1日以降、給与、雇用保険や健康保険から給付も受けておらず、等収入がないため、夫である私○○が扶養しています。妻の健康保険については、平成18年10月1日から、妻の勤務していた会社が加入していた健康保険組合の任意継続被保険者となっているため、私の健康保険の被扶養者とはなっていません。」等と国民年金第3号被保険者の資格(年収130万円 1日 3,612円未満、厚生年金保険の被保険者(いわゆるサラリーマン)の配偶者)を満たしていること、ご主人の健康保険証に被扶養者として名前がないのは健康保険を任意継続しているため、と事実を記載すればいいのではないでしょうか。
申立書(国民年金第3号被保険者該当申立書)は社会保険事務所からもらえるようです。
上記サイトに出てきます「税務上扶養しているという証明書」というのは、「給与所得者の扶養控除申告書」のことと思います。
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/gensen/pdf …(給与所得者の扶養控除申告書)
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/gensen/ann …(給与所得者の扶養控除申告書)
上記でご紹介しました社会保険労務士の方のホームページで、国民年金保険料の還付が認められた事例が掲載されていました。
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/taishoku/ninnkei …
いろいろ面倒かもしれませんが、ご主人の会社の担当者の方の事務の進捗状況を確認され、申立書の文案を作って、社会保険事務所に電話したあとでFAXし、不備がないか確認してもらう等検討されてはいかがでしょうか。
(申立書(国民年金第3号被保険者該当申立書)をもらいに社会保険事務所に行かれる時に確認してもらってもいいかもしれません。)
昨日に続き有難うございます。(出産手当金についての質問です。)
ホントややこしそうで、げんなりしております。
夫に事情を話して、会社の担当者に確認してもらいます。
No.3
- 回答日時:
>(2)本日、社会保険事務所に電話で確認した所、会社経由でしか出来ないと言われました。
あれれ。。。なんだか役所も手続き方法が変遷していますね。。。。。
ずっと昔は3号の手続きは全部役所だったんですけど平成14年からは健康保険の扶養とセットの手続きの場合には会社経由、ただ年金3号のみの手続きは社会保険事務所などだったんです。
でも最近また変わったようですね。(困ったものだな)
で社会保険事務所の話の通りであれば、申立書(第3号被保険者申立書)ですけどこれは社会保険事務所にあるのでそれをもらって、会社に提出することになります。
(前よりも逆に面倒になっているだけのように思うのだけど。。。。。)
会社でも用紙を持っているかもしれませんが。
なんだかなあという感じですけど。。。。
No.2
- 回答日時:
10月初めに、役所に出向き国民年金の手続きと減免手続きをいたしました。
その際に扶養に入れるとの説明は有りませんでした(>_<)>
それはそうです。国保or社保家族証のドチラになるかは、退社した方が旦那サンなどの扶養として認められるか?は事業所での判断ですからね。
申請主義ですし、家庭の事情まで踏み込むのは「公務員の越権行為」です。
12月より夫の扶養に入る事、夫の会社担当者には伝えて有ります。
>
問題はコチラ。事業所(旦那さんの会社)では、何時からが対象になるのか?確認されていますかね?
逆に、役場で「こういう状態なのですが、扶養になれそうでしょうか?」など確認してみては?
(1)手続きが終了している場合は、遡って10月より国民年金のみ3号に入れるのでしょうか?
>
現実がどうだったか?が当然の状態です。
実際はこうでした!という、証明(事業所の扶養認定=家族証など)遡及して3号が認定されるのであれば資格訂正するのが良いと思います。
(2)会社の担当者の方がまだ手続きに行っていない場合は、遡れるようなのですが、その際の手続きについて、申立書と住民票が必要との事でしたが、申立書はどの様に書けばいいのでしょうか?
>
逆では?3号の手続きをしてもらえれば、1号でなく扶養(3号)であった証明になりますが。
申し立てというのは「~~から~~までの間、収入が無かったです」と、いう申し立てですよね?具体的には雇用保険に加入していた事業所を辞めたのであれば離職票or雇用保険受給者資格証(ハローワーク)などが公的な証明になりそうです。
扶養認定する事業所に確認が一番かもしれません。
(3)国民年金の支払い請求書が送られてきていますが、まだ支払ってはいませんが、もう一度役所に出向いて、3号になったので支払いしない事を伝えなければいけないのでしょうか?
>
そのとおりです。
年金手帳&社保家族証&印鑑で資格訂正を社保に送付するよう依頼すればよいと思います。
会社の担当の方にはできるだけご迷惑を掛けたくないので、半ば諦めているのですが…
>
自分を捨てて諦めるか、会社の担当の人に仕事だから頼みます!と依頼するか?です。
担当の方も「それが仕事」だから理解してくれるとイイですね。
この回答への補足
夫の会社の担当者の方が、手続きを完了させているのかが分かりませんでしたので、(1)と(2)のパターンで質問させていただきました。
手続きが完了している場合は、自分で社会保険事務所?区役所?どちらかに行き、訂正すれば良いのですね。明日また社会保険事務所に電話で聞いてみます。
>問題はコチラ。事業所(旦那さんの会社)では、何時からが対象になるのか?確認されていますかね?
こちらから11月末に健康保険の任意継続が切れるので扶養に入りたいとの事は伝えてありますが、担当の方からは、いつから入れるか連絡は在りません。
もし宜しければ、No.1の解答欄の補足も読んでいただければありがたいです。
回答有難うございました。ホント社会保険の仕組み続き難しいですね。
専門家の方に回答頂けて、とても参考になりました。
夫の会社の担当者の方に直接話が出きれば良いのですが、夫を通してだとなかなか伝わらないようです。(夫が、この手の話をめんどくさがりますので(>_<))
自分で出来るのなら、気が楽ですので、「年金手帳&社保家族証&印鑑で資格訂正を社保に送付するよう依頼すればよいと思います。」のパターンで資格訂正してみます。 年金手帳は、夫の会社に預けましたので一旦返してもらいます。
ありがとうございましたm(__)m
No.1
- 回答日時:
>康保険組合の任意継続中でも国民年金の3号になれる事を知りました。
はい、入れます。この手続きは役所または社会保険事務所にて行います。
もちろんこれは扶養に入るその他の要件を満たしている場合です。
9月末に妊娠の為の体調不良を理由に、派遣で働いていた仕事を退職いたしました。
一年以上の被保険期間がありましたが、出産時期が半年を越える為任意継続を11月末までし、12月より夫の扶養に入るよう考えておりました。10月初めに、
>国民年金の手続きと減免手続きをいたしました。その際に扶養に入れるとの説明は有りませんでした
入れるのかどうかは役所ではわかりませんから。
12月より夫の扶養に入る事、夫の会社担当者には伝えて有ります。
質問は、
>(1)手続きが終了している場合は、遡って10月より国民年金のみ3号に入れるのでしょうか?
そうですね。でも傷病手当金や出産手当受給期間、あるいは失業給付受給期間が入る場合にはそれも収入とみなして日額で3612円以上となる場合には入れませんので、ご事情がわかりませんので入れるかどうかは答えできませんが。
>(2)会社の担当者の方がまだ手続きに行っていない場合は、遡れるようなのですが
関係ありません。
>その際の手続きについて、申立書と住民票が必要との事でしたが、申立書はどの様に書けばいいのでしょうか?
意味がよくわかりません。会社経由では基本的には手続きは出来ませんよ。
年金3号のみの認定は会社経由ではなく、役所か社会保険事務所に直接行わねばなりません。
>(3)もう一度役所に出向いて、3号になったので支払いしない事を伝えなければいけないのでしょうか?
ではなく、役所に3号にしてくれといわねばなりません。
>会社の担当の方にはできるだけご迷惑を掛けたくないので
そもそも会社は関係ありません。任意継続中の3号の認定は会社では出来ません。
この回答への補足
(1)日額では3612円を超えません、現在は無収入ですので、扶養には入れるようです。
(2)本日、社会保険事務所に電話で確認した所、会社経由でしか出来ないと言われました。「会社の担当者に健康保険を12月より、国民年金3号を10月からと扶養の届出用紙に書いてもらって、住民票と申立書が必要」と言われました。
(3)社会保険事務所の方に「基本的には、国民年金の3号と健康保険の扶養はセットですが、別々も大丈夫」と言われました。
自分で手続きする方が、気楽なのですが…
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