私は2008年3月末で定年退職予定です。継続雇用の見込みはありません。(病気が治れば別)
定年退職の翌年に所得税や住民税をがっぽり取られた。という話をよく聞きますが、私は3月までしか給与が貰えず、課税対象不動産所得も50万程度で、妻のパート収入は特別控除の範囲内です。
2009年3月の確定申告税額はちょっとになると思いますがどうでしょうか。住民税の特別徴収も3月で止まりますが、2007年の収入で決められた額の残額を2008年中に収めることになるのでしょうか。国民健康保険の掛け金額も同様に決められるのでしょうか。
これまで私の妻扶養家になっていた妻はどうなるのでしょうか。
年金受給予定の65歳まで健保も含めて私が妻の扶養家族になることはできるでしょうか。定年前に病気になり、60歳定年がにわかに現実味を帯びてきました。会社などでこのような実務を担当されている方ぜひお教え下さい。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
○所得税
・2008年度分・・2009年3月までに確定申告
2008年1.2.3月給与所得、事業所得・・2007年度より給与収入が減る分年収減
税額は2007年より安くなるのでは
・2009年度分・・2010年3月までに確定申告
事業所得のみなので前年より税額減
○住民税
・2008年度分・・2007年度の収入で計算なので前年同様の金額で振込書で支払い(普通徴収)
(2007年度分は2008年の3月までの給与で支払い済み)
・2009年度分・・2008年度の収入で計算(給与所得3ヶ月+事業所得)で普通徴収
税額は給与収入減なので減ると思います
○退職金・・支給時の分離課税(所得税+住民税)・・影響なし
○健康保険
現在:会社の健康保険で奥さんが扶養に入っている
選択1・会社の健康保険の任意継続(2年間)
奥さんも扶養に入れられます(申請必要)
保険料は現在の2倍以内(上限あり)
2年間終了後、国民健康保険に加入(2009年4月頭)
選択2.国民健康保険に加入(所帯で加入になります)
所帯主が加入で同居家族の分も支払い(本人+奥さん)
(国民健康保険は扶養の概念はありません:所帯で加入)
保険料は各市町村で違いますので、確認して下さい
(前年の収入を元に計算:住民税と同じ・・一番安くなるのが2年後2009年4月以降の加入)
上記の保険料を比べて安い方にする
奥さんの分を考えると任意継続の方が保険料は安くなると思います
(質問文から現在奥さんが扶養であれば・・旦那さんが退職後は保険なしの状態になりますから・・奥さんの扶養に入るはありえませんが
奥さんが、現在の仕事先で会社の健康保険に加入できれば、旦那さんが奥さんの扶養に入ることは可能です:収入面で加入できるかどうかは保険組合の判断ですが)
○年金
奥さん、旦那さん、国民年金の加入が必要なら加入手続きを各市町村にて行って下さい、必要ないなら不要です:年齢、加入年数不明なのでこの様に記載しました、奥さんは必要と思いますが
大変わかりやすいご回答ありがとうございます。
私は退職の翌日今の会社へ就職したので厚生年金は途切れずに41年間掛けています。妻は結婚後国民年金に任意加入して連続30年ぐらい経ちます。パートばかりしていました。
健康保険は任意継続のほうがよさそうですね。
私が健康回復して継続雇用で65歳まで厚生年金、妻も65歳まで国民年金を掛けれたら一番いいと思うのでがんばりたいと思います。
No.2
- 回答日時:
>2007年の収入で決められた額の残額を2008年中に収めることになるのでしょうか
住人税は2007年の所得で計算した額を2008年4月~2009年3月に払います。おまけに2008年の1,2,3月分も含むと高額になります。
分割払いが出来ます。
・健康保険は任意継続(2年間)と国民健康保険、奥さんの扶養の選択がありそうです。奥さんの扶養にはいるが一番安上がりだと思います。(確か収入が180万以下だと入れるように思います)
国民健康保険算定は市町村で多少異なりますが、一例を示すと。
・(前年度)給与所得控除後の金額-基礎控除(330000円)×5.7% ・固定資産税額×0.33
・均等割 25000円/人
・所帯割り 27000円/所帯
を加え求めます。max530000円、他に介護保険料もあります。
・2009年3月の確定申告税額は3月分だけですので少額になると思います。確定申告すれば多少所得税が還るように思います。
ご回答ありがとうございます。
病気していると健康保険は切実です。
田畑は母と分散登記、家は築40年を大改装、山は少ないので固定資産税を払ってません。副業の賃貸は県が違う隣町でやってますし。
保険組合任意継続とあわせて退職者医療制度についても調べてみます。
こういうことをしっかり理解できていなかったので社労士に落ちたのです。
No.1
- 回答日時:
>年金受給予定の65歳まで健保も含めて私が妻の扶養家族になることはできるでしょうか
年金受給まで奥様の扶養になる(被扶養者)ことは(収入がないのですから)多いことと思います。(退職金をもらった年は38万円以上あるので除く)
所得税法の被扶養者(103万未満)
健康保険の被扶養者(130万未満60歳以上)
ttp://syakaihoken-web.com/hoken-sikumi/kenpo009.html
健康保険の被扶養者の範囲と所得税法の扶養親族の範囲
ttp://www.melma.com/backnumber_13773_699472/
退職所得は、(原則)他の所得と合計せず、分離して所得税を計算
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1420.htm
この回答への補足
No.1さんありがとうございます。
>課税対象不動産所得も50万程度 は誤りで、実際は120万前後で、ローン元金と固定資産税・所得税を引いた残りが50万でした。
毎年、年末調整用紙では所得と収入両方の言葉が使われていて、区別がつかず困っていますが、103万未満とか130万未満とかいうのは減価償却も保険料も引く前の総収入額のことを言うのでしょうか。
賃貸事業の総収入は300万近くになります。
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