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歯科矯正中の者です。
出っ歯のため、『前歯が下唇にすれて痛くなってきた』という理由から、
矯正治療を開始しましたが、「保険はききませんので」と言われました。
ネットでいろいろ調べたら、担当歯科医の診断書があれば
保険はきく場合がある、と書いてありましたが、
その担当医が「保険はきかない」と判断したら、それは
従わなければならないのですか??

今は、前歯が下唇にすれて、血が出ている状態です。
美容のための矯正ではないのに、保険はきかないものなのでしょうか。

“矯正は保険がきかないもの”という前提が頭にあったので、
まさか保険がきく場合があるなんて、知りませんでした。
もう金額に印鑑を押して承諾してしまった場合、
今から「保険を適応させてください」というお願いは通るのでしょうか。

教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>ネットでいろいろ調べたら、担当歯科医の診断書があれば


>保険はきく場合がある、と書いてありましたが、

一部の情報が欠落しています。
×:担当歯科医の診断書があれば保険はきく場合がある
○:「保険適用される症状である」との、担当歯科医の診断書があれば保険は効く

ですので、質問者さんの矯正理由が「保険適用される症病ではない」場合は、診断書があろうが無かろうが、保険は適用出来ません。

て言うか、診断書の内容が「保険が適用されない症病と診断している」なら(逆に言えば「保険適用される症病ではないと診断している」なら)保険は適用出来ません。

適用範囲は非常に狭く、逆交合の場合は「手術を要するほどの逆交合」とか、出っ歯の場合は「上顎突出症である」とか、厳しく決まってます。

質問者さんのケースのように「出っ歯ではあるが、上顎の位置は正常で、上顎突出症とは認められない場合」は、どんなに痛くて出血して困っていたとしても、保険は適用されません。

>もう金額に印鑑を押して承諾してしまった場合、
>今から「保険を適応させてください」というお願いは通るのでしょうか。

印鑑の有無に関わらず、絶対に無理です。

保険が適用できない症病の治療矯正の治療費に、不正に健康保険適用を申請した場合、発覚すると歯科医が捕まります。犯罪行為です。

また、カルテに保険が効くような症病名を記載して、不正に健康保険適用を申請した場合も同様に犯罪行為です。

歯科医に、無理に「保険を適応させてください」と言うのは「犯罪を行ってください」と言うのと同等です。絶対にやめて下さい。言われた歯科医にとっても非常に迷惑です。
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無理ですね。



保険の効く矯正とは、外科矯正っていって

手術で顎を動かしてその後の歯列移動などが適用だったと思います。

その程度でしたら歯を削って前装冠って半分白い銀歯をして治すのが保険の適用です。
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こんにちは。

少し検索してみました。
下記の疾病に付随する矯正は、保険適用になるようです。pengin2221さんが該当するかどうかわかりませんが、仮に該当した場合でも、厚生労働大臣が定める基準に適合した歯科医院でないと、健康保険治療が出来ないそうです。

 唇顎口蓋裂、第1第2鰓弓症候群、鎖骨頭蓋異骨症、Crouzon症候群、
 トリチャーコリンズ症候群、ピエールロバン症候群、ダウン症候群、
 Russell-Silver症候群、ターナー症候群、Wiedemann症候群、
 尖頭合指症、また、手術を必要とする強度の反対交合
 (プロレスのアントニオ猪木さん)や上顎前突、顎変形症の矯正治療

ちらりと調べてみると、育成更生指定医療機関は
東京では
http://www.koishikawa.com/hoken.htm
北海道では
http://www.octv.ne.jp/~funatsu/sub1_orthodontic3 …

こんな感じでした。
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