10万円以上20万円未満の減価償却資産で、年の途中の購入?
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すぐ下の原付バイクのノ科目は?
で質問した続きなのですが、
http://www.taxanser.nta.go.jp/2100.HTM
にて、
「その業務の用に供した年以後3年間の各年分において合計額の
3分の1に相当する金額を必要経費に算入することができることとされている」
となっているのですが
10万円以上20万円未満の減価償却資産を
年の途中(2月でも12月でも)で購入した場合も、
関係ないんでしょうか?
購入年は、月割りで計算しなくてもいいんでしょうか?
たとえば、3月に購入した場合10ヶ月分とか・・・?
関連URL:http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=257173
回答(1件)
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No.1ベストアンサー20pt
先の質問でも回答しましたが、10万円以上20万円未満の減価償却資産をについては、年の途中(2月でも12月でも)で買った場合でも月割り計算の必要は有りません。
20万円以上の減価償却資産をについては、年の途中で購入した場合は、月割り計算をします。
この回答へのお礼
kyaezawaさん
何度もありがとうございました。
これで、納得しました。
すでに質問を締め切っていたもので、新たに質問させていただきました。
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