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債権回収でいろいろ調べている中で、「公示送達」の方法を知りました。
そこで疑問に思ったのですが、相手の住民票の所在地に内容証明を何度か送達して、受領しています。
ですが、その所在地を訪ねて両親に本人の所在を尋ねたところ、不明だと言う事です。
こういう場合は、申し立ては受理されないのでしょうか?
「支払い督促」での回収手段になるのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

ロコスケです。



状況からして、同じ手口で複数の人間が被害を受けていると
判明した場合は詐欺容疑で立件可能ですが一人二人なら
刑事事件にはなりにくいでしょうね。

とりあえず、判決は取得しておくべきと思います。

本人の親戚、交友関係と定期的に情報を得るように
してくださいね。
一年も経過すれば徐々に情報が入ってきます。
勤め先がわかっただけでも給料を差し押さえできますから。
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ロコスケです。



基本的にはANo.2さんの回答の通りです。

しかし、住所が分からなくなっても相手の電話の権利、所有の車、
銀行口座の口座番号が分かれば差し押さえが可能です。

固定資産税などで相手の不動産の調査をして所有が分かると
押さえることができます。

辛抱強く探すしかありませんね。
判決を取得しておくと時効は十年です。
その間に相手の気持ちが緩んで住んでいるところに住民票を移動して
正体を現すでしょう。

訴訟を安くする方法は、弁護士に依頼すると高くつくので
ご自分で訴訟を起こしましょう。
書式を裁判所の事務局に行って聞けば教えてくれます。
訴状をここで例を書くわけにはいきませんから。(笑)
それが苦手なら司法書士に手続きの書類の作成だけを
依頼することも可能です。

詳しくは司法支援センター(全国各地にあります。弁護士会で教えてくれる)に相談すれば良いです。

相手の住民票の移動チェックは、3年後、5年後、7年後、9年後、10年後が妥当です。

1円の返済がなかったのなら、騙されたと詐欺罪での告訴も可能です。
そうなると指名手配されるので、さらに早く回収が可能です。

状況が分からないので、こんなもんです。
お役に立ちますように。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。知識の足しにさせていただきます。
債権の事前調査はする必要がありますよね。

現状は、相手から一円も返済を受けていないです。
警察へ被害届を申し立てたのですが、詐欺ではなく、債務不履行になると言われました。
知人間の貸し借りで、手書きの念書には、「がんばって支払います」と書かれているので(後は貸した日付、名前、金額、返済期日)、欺く行為として捉え難いようなことを警察に言われました。
後、債務者を知り得る情報としては、氏名、携帯番号、住民票、念書などです。
携帯は繋がるのですが、本人は出ません。
内容証明を送達しても、一切反応がありません。

疑問なのが、債務不履行から詐欺事件に移行することはあるんでしょうか。何かの情報で、民事不介入の民事崩れで警察はなかなか詐欺事件にしないと書いてありました。
一度教えていただいた、司法支援センターのほうで相談しようかと検討しています。

お礼日時:2006/12/03 14:35

通常訴訟の場合、相手の住所地が不明の場合は公示送達は可能です。



支払督促の申立の場合は、公示送達はできません。
支払督促は相手が住所地に住んでいることが前提ですので、
申し立てても受理されません。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
公示送達を利用して、強制執行の債務名義を取得できたとしても、相手の住んでいる住所地がわからないと、差し押さえも財産開示手続きもできないと知りました。
結局のところ、相手の所在地が明確でなければ、回収は困難なんですね。。。

お礼日時:2006/12/02 03:29

相手の居所がわからなければ、公示送達の手続はできますよ。

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