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こんにちは。
高1のflankです。

2003年の商法改正により
委員会等設置会社が認められた。
=対外取締役を過半数登用する取締役会ではそこに
監査委員会等を作れば監査役の設置は不要であるとした。
(コーポレートガバナンスを徹底させるため)と習いました。

この”対外取締役を過半数登用する取締役会”という
意味がわからないのですが、
どういう意味なのでしょうか。

A 回答 (1件)

対外取締役ではなく社外取締役でしょう。


社外取締役というのは、その会社の業務とは一切関係なく、会社の最高権限者である代表取締役(社長などですね)などと直接の利害関係のない独立した有識者や経営者などから選任される取締役のことです。
委員会等設置会社では、取締役の半数以上がその社外取締役なので(なければならないので)、代表取締役の意向を気にする必要がないので監査役がいなくてもコーポレートガバナンスが徹底できるという趣旨です。(監査は監査委員回でおこないます。)
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