生類憐れみの令の年代
生類憐れみの令の年代に二つあります。1685年と1687年です。17世紀末、徳川綱吉政権で何回か犬愛護令が出されました。1685(貞享2)年7月、「将軍御成りの節、犬や猫を出していてもかまわない、犬猫を繋ぐことは無用とすべし」という法令が出され、これがきっかけとなって、1687年、犬だけだった「生類憐愍令(しょうるいあわれみのれい)」を牛馬・猫・魚介類にまで拡大 されました。山川出版の教科書「詳説日本史」は、1685年を生類憐れみの令の年代として記述しています。文英堂の「歴史の紹介と資料」、学研の「年代ズバリ暗記法」、旺文社の「日本史の年代暗記法」では1687年とあります。歴史学では、どちらを生類憐れみの令の年代としているのでしょうか。
回答(2件)
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No.2ベストアンサー20pt
ウイキペディアで論争されていますね。
この論争のもとは次のURLのとおり著作権にからんだことです。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8E%E3%83%BC% …
著作権に関することはともかく、この中に次の記事があります。
「「生類憐れみの令」については、『黄門様と犬公方』(山室恭子/1998年/文春新書)1冊を読んだだけで書かれたようですね。(略)山室さんの著書以前に生類憐れみの令について追求して書かれたものといえば『生類をめぐる政治』(塚本学/1983年/平凡社ライブラリー)くらいで、その本に書かれたことで、生類憐れみの令についての新しい解釈が始まったと思われます。
そこで、回答ですが、
塚本学氏著『生類をめぐる政治』では、つぎのように解説されています。
生類憐みの令が出たのは、ふつう貞享4年(1687年)正月からが著しいとされている。生類憐みの令というまとまった法令が出されてわけではなく、生類憐みの趣旨をかかげ、あるいはその趣旨にそった諸施策が一括して生類憐みの令と言われるのだから当然異説もある。
貞享2年7月、将軍御成り先で犬猫をつなぐことを無用とした命令をその出発とする見方もある。
権威ある出版社の意見が割れるくらいですから、年代については決着がついていないと思います。
あなたが学生なら先生に質問されるとよいと思います。
この回答へのお礼
参考になりました。有り難うございました。
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