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私の会社は労働者の過半数で組織される労働組合を有しますが、一部の事業所で、「36協定」を締結・届出していません。時間外労働も当然のように行われています。事業所ごとに締結し、労働基準監督署に届出する義務があるとのことですが、こういった「未届出」の場合の罰則規定や、ペナルティーはあるのでしょうか?

A 回答 (1件)

事業所への立ち入り調査で法違反などの問題があった場合には、是正勧告書という書面を交付され、指定された期日までに是正するよう勧告されます。


是正勧告を受けたのにもかかわらず「こんな改善はできない」などどして是正勧告を無視したり、形式的に改善したと見せかけたりすると、最悪の場合経営者が、逮捕、送検される可能性があります。
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この回答へのお礼

早速のご回答、本当にありがとうございます。
現在労働組合でこの議題を取り上げていますので、会社側にこの旨を伝え、改善を促していきます。

お礼日時:2006/12/03 20:22

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