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「就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。」(労基法第91条)

娘が財布ごと健康保険証の盗難にあい、再発行するのに始末書を提出するように言われて提出したところ、月給の5%を減給されました。「1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え・・・・」の部分に抵触しませんか?会社の法務担当者に聞いたところ「総額の10分の1を超えていないから問題ない」と一蹴されました。
転職して間もない会社のため、あまり強く抗議もできないでいます。
そもそも、健康保険証の盗難で減給されること自体が、会社の懲罰権の乱用じゃないでしょうか?(本人および娘に過失があったわけでもないのに)
労働基準監督署に持ち込もうかとも思っていますが、その前に識者の方のご見解をお聞かせください。

A 回答 (2件)

辞めればいいんではないですか?


一事が万事その様な会社は私の常識では考えられません。
多分他の部分も信じられない事が起こるでしょう。
難癖つけて給料を削ろうとしているだけでしょう。
但し、次の仕事決めてから退職すれば良いと思いますよ。
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識者ではありませんが・・・


保険証の盗難により減給とはすごい会社ですね
就業規定の懲戒規約部分を見せてもらいましょう。

まず、譴責ではなく減給となった理由を調べるのが先だと思います。
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この回答へのお礼

S-Watさん、回答いただきありがとうございます。

>保険証の盗難により減給とはすごい会社ですね

私もビックリでした。
仮に「健康保険証の紛失は減給」って就業規則に書いてあったら、受け入れざるを得ないのでしょうか?
法律上は雇用側で懲罰条件を設定できるようなので、違法性は低いようなきもしますが、そんなことで減給5%はやりすぎじゃないの?って感じなのですが・・・。
就業規則は入社のときに見せてもらいましたが、おまり記憶にありませんので、再度見せてもらうようにします。

労働組合もありませんので、個人闘争もしたくないし、労働基準監督署に聞いて、問題があるようなら会社に言ってみるかな?と思っています。

お礼日時:2006/12/04 18:07

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