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私道にのみ面している燐家新築のため、位置指定道路の申請をすることになり、測量をしたところ、我が家のブロック塀の一部が少し私道に出ていることがわかりました。燐家の方から、費用を負担するのでブロック塀を壊してくれという申し出があり、いろいろと協議の上で改修工事が行われました。実は我が家と燐家とは以前からトラブルがあり、今回の改修工事についても後でもめたりしないように費用の負担の事を含めて覚書か、確認書のようなものを交わした方がいいのではないかと思っています。ただ、我が家との交渉に来たのは新築を請け負った業者で、改修工事の費用を負担したのは燐家なのか、業者がサービス?したのかよくわかっていません。そこで文面としてどのようなことを押さえておいた方がいいか、覚書を交わすのは燐家か業者か教えていただきたいのですが。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

位置指定されていない道路を位置指定道路にする際の話ですね。


ちなみに御質問者もその私道の持分は持っているということでよいのでしょうか。

でなければブロック塀が他人の土地にはみ出しているということになるので、そもそも隣家の費用負担ではなく御質問者の負担で改修が必要なものだから、相手費用でというのはこちらが頭を下げる話になるからです。

で、ご質問者が私道の持分を持っているという前提で話をとりあえず進めますね。

私道について位置指定道路にすることについては御質問者の方でも同意しているわけですね。

>今回の改修工事についても後でもめたりしないように費用の負担の事を含めて覚書か、確認書のようなものを交わした方がいいのではないかと思っています。

もし覚書を取り交わすとすれば、隣家とは、

A.費用負担は隣家が行うこと

程度ではないかと思われます。
あと改修を受け持つ業者との間では、

B.改修内容についての合意
C.改修について瑕疵があった場合の保証
D.改修に当り御質問者の土地に立ち入ることの同意
E.ご質問者には費用負担がないことの確認

について合意文書を取り交わせばよいものと思います。

>改修工事の費用を負担したのは燐家なのか、業者がサービス?したのか
いえ、そもそも業者が自腹を切ることはありえない話です。
金額の明細が分けられているかどうかはともかくして業者が自らの利益を削る、あるいは赤字で工事を請けることはありえませんので、トータルでは隣家の費用負担であることに変わりはありません。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございました。私道持ち分は持っています。実は共同私道所有者が他に2名います。彼らも将来の立て替えを考えて位置指定道路を強く希望し、我が家が違反しているからと責められる形での改修工事、位置指定道路への同意ということになりました。そんな経緯もあっての覚書作成希望でした。回答内容を参考に文面を考えたいと思います。

お礼日時:2006/12/06 12:45

>我が家が違反しているからと責められる形での改修工事、位置指定道路への同意ということになりました


そうですか。少なくとも共有物だと他の所有者の了承なしに共有の土地を占有する形になるのは部分的にしても認められないので、いたし方のないものと思います。費用をこちら負担ではなくてもよいのは、位置指定道路への同意をすることに対する対価といえるでしょう。

もしまだ位置指定道路への同意書に判を押していないのであれば、隣家との覚書では位置指定道路に対する同意をする代りに改修工事の代金を隣家負担にて行うという文言でも良いかもしれません。

その方が隣家にとっても、位置指定道路にすることの同意を得たという証の覚書となるので、隣家も覚書にサインはしやすいでしょう。
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この回答へのお礼

まだ同意書に判は押していません。覚書は教えていただいた内容にしたいと思います。何度もご回答いただき、ありがとうございました。

お礼日時:2006/12/06 15:32

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