No.5ベストアンサー
- 回答日時:
法律的に、まじめに考えると、かなり難しい問題です。
(口から出任せで大丈夫でしょ、というのは簡単ですが、いちおう法律カテゴリなので、法律上問題がないという裏付けが必要ですので。)そもそも、その「まんじゅうの絵」が著作物と呼べるかが問題ですし、著作物であるとすればハガキに印刷して送付する行為が著作権侵害になるのか、という問題もあります。
ただ、「おそらく」ですが、大きな問題はないと思います。
著作物というのは、原則として実用品を含みません。実用品とは、たとえばデザイン家具、土産品の小間物、着物の帯などが代表例です。ですから、もともと「まんじゅうの焼き印」として作られた図柄は、著作物であるとはいえない可能性が高いことになります。
逆に、もともとが芸術作品として制作された図柄を、まんじゅうに転用したのであれば、著作物として保護を受ける可能性があります。(たとえば、某デパートの包装紙は、著名な現代画家の作品を縮小したものです。その作品が著作物であることに疑いはありませんから、包装紙もその複製物ということになります。)
また、著作物でなくても、その「まんじゅうのネームバリュー」などにただ乗りして利益を上げる行為(まんじゅうの写真を印刷したハガキを販売するなど)は、不当利得ないし不法行為として、損害賠償などを請求される可能性があります。
結論として、その「まんじゅうの絵」は著作物ではなく、営利目的での利用でもないから、おそらく大丈夫、ということです。
ありがとうございます!このようなお答えを待っていました。
厳密に言えば完全OKとは言えない、けれど目くじら立てて指をさされるほどのことでもない。このようなグレーゾーンの領域の話なのだろうなと考えていました。だから「たぶん、大丈夫だろう」と思う反面、「本当に大丈夫?」といった思いも払拭できず、質問させていただいた次第です。まんじゅうの写真、使ってみようと思います。
No.6
- 回答日時:
著作権ではなくて意匠登録の問題だと思います。
饅頭のイノシシは一種の商業デザインで、それを商品に使えないように意匠登録しておけば保護されます。商売に使うので文句は出ないと思いますが、販売先に電話で許可を貰うことと、お店の名前を小さく入れてあげる等して、お店にも1枚出しておくぐらいの礼儀を尽くしておけば、饅頭の1箱くらい帰ってくるかもね。そんな気もしますね。ただ、相手への確認等そこまで大げさに考えてはいないのです。「え~い、使っちゃえ!」って使った後、「やっぱりするんじゃなかった」と後悔することにならないよう、事前に皆さんのご意見を聞きたかったのです。ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
喜んで「どうぞどうぞ」でしょう
更に小さい字ででも「○○のおまんじゅう」と印字しちゃえばもっと喜ばれるでしょう
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