産業廃棄物の海洋投入処分の方法について定めた法令
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特別管理産業廃棄物以外の産業廃棄物の海洋投入処分の方法について定めているのは、何という法令の第何条でしょうか。
廃棄物処理法など見たのですが分かりません。よろしくお願いします。
回答(2件)
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No.2ベストアンサー20pt
この辺は関係ありませんか?
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第六条第一項第四号
四 産業廃棄物の海洋投入処分に当たつては、次によること。
イ 海洋投入処分は、次に掲げる産業廃棄物(国内において生じたものに限るものとし、特別管理産業廃棄物であるものを除く。)の船舶からの海洋投入処分に限り、行うことができること。
(以下略)
この回答へのお礼
早速の御回答有り難うございます。
>この辺は関係ありませんか?
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第六条第一項第四号
ありました!これですね。
有り難うございます。
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律ではないでしょうか。
この回答への補足
早速の御回答有り難うございます。
>海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律ではないでしょうか。
だいぶ時間をかけて見たのですが、これにはないようです。
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