アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

徳山高専の殺人事件で女性を殺害後、自殺したと見られている人は、
現在はまだ容疑者段階なんでしょうか?
もしくはすでに確定的な証拠が見つかって、犯人であると断定されたのでしょうか?
お暇なときでかまいません。ぜひ教えてください。

A 回答 (2件)

法律上は 現在も容疑者のままです。


被疑者死亡として 書類送検されていますが、
無罪推定の原則(推定無罪)により、犯罪の嫌疑を受けていても 犯人であると断定されてはいません。
(同じ意味ですが、司法手続や法令用語としては「被疑者」を用います)
現行犯逮捕の場合でも、「○○の疑いで」現行犯逮捕としているのは、現行犯でも無罪推定の原則が適用されるためです。

法の原則上、有罪か無罪かは裁判を行い結論を得なければなりません。
それまではいかなる者も犯罪者(犯人)と断定することができません。


*無罪推定の原則(推定無罪)とは、 
フランスの人権宣言「何人も有罪と宣告されるまでは無罪と推定される。」から来ています
要するに 「犯罪を犯した疑いを受けても、法的には無罪である」ということです。 「疑わしきは罰せず」と同じ意味です
 

 
    • good
    • 0
この回答へのお礼

なるほど、無罪推定の原則があるかぎり、法廷で有罪になるまでは、犯人であるとは断定できないわけですね。
わかりやすい回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/01/03 23:49

http://chiebukuro.yahoo.co.jp/service/question_d …
犯人と断定されたと思います。
犯人のDNAがついてたとかテレビで言ってたような・・
    • good
    • 0
この回答へのお礼

容疑者の精液が被害者の体に付いていたようで確定的なようですが、法律上は未だ容疑者だそうです。(これだけでも充分証拠になりそうですが・・・。)
回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/01/03 23:52

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!