はじめまして☆
ご相談させていただきたいことがあります。
私は試用期間中に明日からもう来なくていいと突然会社から解雇を言い渡されました。入社して1週間での突然の解雇です。
同期は全部で5人。理由はうちの会社に適した人物がこのなかにはいないとの事で5人全員解雇でした。
そこでご相談なのですが、このような短期間での突然の解雇場合、やはり会社からの保障は一切ないのでしょうか?
14日以上の場合は試用期間でも突然の解雇の場合保障されると聞いたことがあるのですが15日間に満たない解雇の場合はそのような保障はまったくなく投げ出されてしまうのですか?
ご回答どうぞお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
14日経過後の解雇の場合、労働基準法第20条の手続(30日以上前の予告または30日分以上の平均賃金の支払)をとることが必要です。
しかし、14日以内の場合は、労働基準法の適用はされず、よって会社からこのような保障もありません。
ですので、解雇理由が正しいものである場合、会社からの保障はないとゆう事になります。
ただし、試用期間中であるからといって、解雇は自由にはできません。
就業規則の解雇理由に違反していない限り、解雇はされないとゆうのが原則です。
また、会社側には教育・指導する義務もあるので、何の注意もせずに仕事ができないから解雇、とゆう事も原則的には認められていません。
質問内容とは少しズレますが、解雇理由が正しかったかどうか検討する余地があるのではないでしょうか?
5人とも就業規則に違反したとは考えにくく、ただ単に会社側の勝手な都合で解雇された可能性があります。
その場合、解雇無効の手続きを請求する事ができます。
まずは、各地の労働相談情報センターに、相談される事をお勧めします。
解雇理由は表上の理由は『全員うちで将来活躍する人材がこのなかにはいない』とのことでしたが、『ワンマン社長が新人全員いらないから切れと命令した』か『研修を行ってる人事と配属部署が仲が悪く板ばさみになっておりましたので部署が人事の研修を受けている新人の引き取りを拒否をしたか』というのがどうやら本音らしいです。いずれにせよ、困った会社ですよね^^;
私は不当解雇であろうが、こんな会社にはいたくないので条件をつけすぐ退社しました。こんな会社忘れて前に進みます*ありがとうございました*
No.3
- 回答日時:
確かにこういうケースでは労働基準法20条ので規定解雇予告期間は適用除外です。
しかし特別法である労働基準法20条の規定は適用除外であっても、一般法である民法627条の規定までをも排除されるわけではありません。民法627条では期間の定めのない雇用契約の当事者(当事者だから労働者も使用者も)は解約申し入れ後2週間で契約は終了することになっています。この民法627条の規定はこのケースでも依然として生きています。よって入社14日以内であってかつ試用期間中であっても予告なしの即日解雇ができるわけではなく、2週間の(解雇)予告は必要と思われます。No.2
- 回答日時:
法的には1さんの言うとおりなんですけど、不当解雇で交渉するほどの会社とも思えませんねぇ。
訴えてもムカツクことを言われるだけで、仕様期間なんだからと言う理由で取りあってもらえないというのが現実でしょう。ちなみに5人とも1週間で解雇というのは、会社の経営が急に厳しくなったためかもしれませんし、ワンマン社長が一言「新入社員はいらん」と言ったためかもしれません。あるいは何かの偽装(税金・雇用関連)だったのかもしれません。ハローワークで求人を出していて、何人も履歴書を送っているはずなのに、誰一人取ろうとしないという会社がたまにあります。それも何かの偽装らしいと聞いたことがあります。そういう会社は所詮そのレベルの会社ですので、あまり深入りせずにもっと良い会社を探す方に労力を払った方が良いですよ。ご回答ありがとうございます。
私もこの会社に戻る気はまったくなかったので不当解雇としての交渉はしませんでした。今日話し合いで条件1か月分の給与と交通費(定期を買ってしまいましたので^^;)を支給してもらうことで和解しました。kyoko001さんのおっしゃるとおり、深入りせずに前に進みます☆
ありがとうございました**
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