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知人がアフラックの代理店をやることになった際に、保証人になって欲しいと頼まれました。
金銭的な負担は全くないとの事でしたが、契約書を交わすそうです。
これはどのような内容の保証人なのでしょうか?

もし、保証人になった場合、解約等はできるのでしょうか?
教えてください、よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

これは、新たに代理店を始める方が、アフラックに損害を及ぼした場合、連帯して責任を取るということです。


通常、5年間とか期限があるとおもいます。
では、どういうケースがあるかというと、
多いのは、知り合いの方が保険料を持ち逃げした場合などですね。
アフラックでそういう商品があるか分かりませんが、全期前納で何百万とか、一時払いで何千万とかの契約が生命保険には存在します。
まれにですが(最近結構問題にはなっていますが)、やってはいけないことですが、告知義務違反を進める行為や、知っていて見ぬ振りした告知などで、実際、保険金支払いになったとき、保険会社は告知義務違反で支払を拒否します。しかし、あまりにひどい場合はどうでしょう。裁判になって保険会社が支払うことになった場合、保険会社は代理店に請求をするわけです。その損害を連帯するということになりますね。
保証人になった場合、解約等については、会社によって取り扱いが異なりますのでアフラックに確認してください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
持ち逃げ等する人ではないと思うのですが、少し心配ですね。
本人に確認するのも少し気が引けるので、アフラックに確認してみるのもいいかなぁ?と思いました。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/12/14 11:18

代理店委託契約書(連帯保証人が署名・実印を押す書類)


 の 第37条(連帯保証人) 特に 2項・5項 をよく お読み下さい。

 その 知人の方には 身内の方は いらっしゃらないのでしょうか。
個人代理店であれば 保証人は 一人で良いはずですので、誰か一人くらい身内の方がいるのではないでしょうか。

 

この回答への補足

身内は居ない人なんです。
1人で良いとも言ってました。

補足日時:2006/12/14 11:14
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ちゃんとアフラックに確認して、内容を確かめるべきでしょう。


金銭的な負担はないといっても、そのお知り合いが不正を働いて逃げたような場合も補償しなくてよいのでしょうか?
なにかを担保するから保証人だと思うのですが・・・
何も責任負わないのだったら、そもそもそんな契約する必要ないですよね。
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この回答へのお礼

そうですね。確認してみるのもいいかもしれないですね。ありがとうございました。

お礼日時:2006/12/14 11:18

通常の保証人契約は定年などの一定理由があるときに、


次の生け贄をつれてくるまでは解約できません。

代理店での保証人契約がどのようなものかは分かりませんが、
身元保証人か負債時の連帯保証人のどちらかでしょうね。

書類を見てみないと何ともいえませんが、
普通に事業がうまくいけば金銭的な負担は無いと思います。
でも、うまくいかなかった場合には負債を被らされる
恐れもありますので、書類はよく確認された方がよろしいかと。
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この回答へのお礼

そうですねぇ。やはり知人とは言え、内容は確認したほうがいいですね。ありがとうございました!

お礼日時:2006/12/14 11:19

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