プロが教えるわが家の防犯対策術!

教えて下さい。

会社で聞かれて、よく分からなくて困っています。

ある講演会があり、個人の方に、講演を依頼したそうです。
謝礼金5万円を支払った場合の領収書には、印紙は必要と
なるのでしょうか?
領収書自体は、依頼した会社側が作成し、講演して下さった方に
サインと印鑑のみ貰っているようです。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

私の職場でもよくあることなのですが、支払い報酬が3万円以上ですと、200円の収入印紙が必要です。

相手方に印紙代を負担しろと言うのが失礼に当たるときは本来正しくはないのですが、こちら側で印紙を貼っています。

また、ちょっと気になったのですが、領収書は源泉徴収した金額になっているでしょうか?100万円までの支払い報酬には、10%の源泉徴収がかかるので、現金5万円支払った場合は、領収書は55,555円となっていないと所得税で引っかかっています。そして、年末には講演者に源泉徴収票を送って、講演者の方は確定申告が必要となります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

領収書は10%の金額込みになっていたようです。
上記を担当者に伝えました。

助かりました。ありがとうございました。

お礼日時:2006/12/13 21:16

営業に関しない領収証は非課税とされています。


支払い相手が個人かで判断するのではありません。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/7125.htm

その講師が職務の一環として講演したのなら印紙が必要ですし、余暇の話をしに来ただけなら要らないでしょう。

なお、講演料は源泉徴収の対象になりますが、発行するのは「源泉徴収票」ではなく『支払調書』です。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2795.htm
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4135/ …

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

ホームページも見せて頂き、勉強になりました。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2006/12/13 21:17

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