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最近よく法律関係のテレビ番組が放映されています。先日も遺言書に関することをやっていてちょっと疑問に思ったのですが、痴呆の症状(自己認識ができるという程度)がある人の遺言書というのは、遺言書として効力を持つものなのでしょうかご教示ください。また、連帯保証人などになってしまっていた場合その効力の無効をあとでいうことができるのか、あわせてご教示ください。

A 回答 (3件)

 結局、遺言作成時、有効な意思能力が存在したかが問題になります。

遺言当時自分の置かれている状況の判断できなかったことが医師の話などから証明できれば、公正証書であっても無効となることがあります。また、成年被後見人については、事理を弁識する能力を一時回復した時において、医師二人以上の立会いの上、医師が、遺言者が遺言をする時において精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかつた旨を遺言書に付記して、これに署名し、印を押さなければならない有効にはなりません(民973)。下のHPには多くの例があります。

参考URL:http://www.shinenet.ne.jp/~kikuchi/q-a/koureisya …
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございます。紹介いただきましたHP大変参考になりました。

お礼日時:2002/04/25 20:13

遺言をするには、遺言をする人がその時点で正常に意思表示をする能力が有ることが必要です。


又、遺言後に正常な意思表示能力が無くなってもかまいません。

このような問題が起きないようにするには、公正証書による遺言書を作成するか、医師に立ち会ってもらったり、医師に遺言能力に関する診断書・意見書を書いてもらうと良いでしょう。

参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.mewnet.or.jp/naiscare/tsusin/houritsu …
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この回答へのお礼

回答頂きありがとうございます。参考URL読ませていただきました。

お礼日時:2002/04/25 20:43

それは意思能力が証明できるか、ということです。


1.亡くなった時点で、さらに進んでいたら、不利(意思能力なしの方向に近くなる)。
2.病院や、日記(書いた時点が分かるもの)、録音、手紙など、証明になり得ます。
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございます。

お礼日時:2002/04/25 20:16

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