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いろいろな行政書士の先生のHPで免税軽油使用者証交付申請の業務があります。
これは、税理士業務ではないのでしょうか?

私の解釈では、軽油引取税は行政書士でも可能な税目には列挙されておらず、地方税法上の道府県知事は税務官庁であるので、道府県知事に提出する書類であっても税に関する書類は税理士業務だと思います。
実際に業務をされている方のお話など聞けたら、助かります。

A 回答 (4件)

sally37さん間違っていますよ。


免税の手続き等をするのは軽油販売業者ですよ。
「免税軽油使用者証」所有者は端から免税された軽油を買うのですから。
「免税軽油使用者証」は「免税軽油を買う資格がある(参考URLの例ならプレジャーボート所有者)者」であることを「軽油販売所」に対して「証明する証書」でしかありません。
「免税軽油使用者証」の「交付申請」には「軽油取引税」の関する知識やその「免税の処理の知識」が必要でなく、参考URLよりコピーすれば下記のように
免税軽油使用者証交付申請書の添付書類
免税軽油を使用するエンジンを載せたフネの情報が必要です。
船検証のコピー (番号を控えられます)
船検手帳のコピー (番号を控えられます)
5t以上20t未満の小型船舶は、これらに加えて船籍票のコピー
住民票 (個人)または謄本及び定款 (法人)
船の写真 (船名・番号等 がわかるように。前後ヨコなど
エンジンのカタログ (馬力等を確認するため)
手数料 (400円)の都道府県の証紙を窓口にて購入
と言う「免税軽油使用者証」の「交付申請」に関する知識が必要なだけです。
純粋に「証明書」の「交付申請」なので端から税理士の仕事でなく、行政書士の仕事なのですよ。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。
申し訳ありませんが、いまだ納得できるご回答が得られませんので、質問を継続させていただきます。

私は、免税軽油使用者証交付申請には、地方税である軽油引取税の納税負担を免除を受けるための審査申請と解釈しています。

お礼日時:2006/12/21 00:17

A2回答者です。


パソコンの調子が悪かったので補足に対する回答が遅くなりすみません。
>免税軽油使用者証交付申請の業務がこれに該当するのでしょうか。
サイトURLにあるように、あくまでも免税の申請をだす業務です。
申請者が行けないとき等に官公署の書類を作成、提出することを依頼されれば対応できます。

>地方税法上の都道府県知事は、官公庁の中の税務官庁である知事という意味ではないのでしょうか。税理士法51条の2の列挙の税目ではないですし、政令の定めによる税目でもないような気がします。
これは削除してください。すみません。ただ行政書士が税理士でなくてもできる業務があることを知ってください。

参考URL:http://www.pref.fukushima.jp/sinsei/sosiki/soumu …
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この回答へのお礼

再度のご回答ありがとうございます。

>行政書士が税理士でなくてもできる業務があることを知ってください。
免税軽油がこれに該当するかまだわかりません。私は根拠が知りたいです。引き続き質問として残させていただきます。

お礼日時:2006/12/19 22:17

補足ですが、税理士法51条の2には「行政書士、行政書士法人が行う税務書類の作成」という法律があり、「行政書士または行政書士法人が行政書士または行政書士法人の名称を用いて、他人の求めに応じ、ゴルフ場利用税、自動車税、軽自動車税、自動車取得税、事業所税その他政令で定める租税に関し税務書類の作成を業として行うことができる」と規定してます。


税理士の業務の中にも行政書士が行うことができる業務があります。
本件については、官公署に提出する書類を作成すること(行政書士法1条の2第一項)、官公署に提出する手続を代理すること(同1条の3 一号)に規定されています。
よって税理士に限らず、本件については問題ありません。
>所得税の青色申請なども可能と言うことでしょうか?
税理士法によって制限されているため、行政書士は業務として行うことはできません。

この回答への補足

>官公署に提出する書類を作成すること(行政書士法1条の2第一項)、
>官公署に提出する手続を代理すること(同1条の3 一号)に規定

との事ですが、免税軽油使用者証交付申請の業務がこれに該当するのでしょうか。地方税法上の都道府県知事は、官公庁の中の税務官庁である知事という意味ではないのでしょうか。税理士法51条の2の列挙の税目ではないですし、政令の定めによる税目でもないような気がします。

補足日時:2006/12/16 22:47
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参考URL(この場合船舶の場合のみ説明していますが)を見れば素人でも通常理解できると思いますが、「免税軽油使用者証」の「交付申請」は明々白々に税に関する業務ではなく行政書士が当然に扱える「申請」業務です。



参考URL:http://shimada.cside.com/NotesDocs/C_Keiyu.html

この回答への補足

回答ありまとうございます。
このサイトは、私も見たことがあります。
しかし、どのようなところから税に関する業務ではないと言えるのか、わかりません。
交付申請とだけ考えれば・・・。しかし、税金の免除を受けるために必要な使用者証の交付申請であり、税に関する業務だと思うのですが?
申請であれば良いと考えると、所得税の青色申請なども可能と言うことでしょうか?

もう少し根拠的な部分を教えてください。

補足日時:2006/12/15 23:07
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