敷金返還について・・・
2年間住んだアパートを12月末で解約する事にしました。解約するに当たって契約書を見直した所、敷金は『見積もりを完了した後に賃料の一か月分を差し引いて一ヶ月以内に還付する』とあります。一ヶ月分を差し引かれる事はよくある事なのでしょうか?賃料は延滞なく支払っています。
過去の質問を見て自分なりに勉強しているのですが、2ヶ月前に解約された方は不当請求されていました。間違いなく私もされるだろうと覚悟している所です。もちろん不当請求については戦うつもりですが、一ヶ月分を差し引かれると言う事を初めて知り、疑問に思って質問させて頂きました。契約書に記載されている事なので仕方ないと思いますが、賃貸契約は記載されていても無効になる事もあると聞き質問させて頂きました。
よろしくお願いいたします。
敷引きはそれほど珍しくありません。しかし敷引きという条項自体、消費者契約法、「消費者に一方的に不利・不利益な条項は無効である」の観点で見るとどうなのか、という気はします。
そもそも敷引きは日本中で一般的といえる契約ではありません。他の地域では一般的でなくてもその地域では昔からの商習慣(契約)であるとすれば、裁判所はそれを有効と認める判例があります。消費者契約法によってこれが変わるのか変わらないのか、今は判例を集めている最中でしょう。
何故なら過去の判例の多くは宅建業法に基づく業者側の説明責任をきぴしく捉え、重要事項説明書の説明と契約の手続きにおいて不十分であったとして、業者側敗訴の判決が多いのです。特に最高裁判決でそれまで以上にかなりきびしく捉えたことで、消費者側は「意外と勝てる?」と思うようになったようです。でも、消費者契約法で見たらどうなのか?というのは正直まだ解りません。これからだと思います。
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