失業給付と再就職手当について
本年の3月末に妻が妊娠を理由に自己都合退職しました。
その後、10月30日に無事子供が生まれ、現在は専業主婦をしております。
離職から1ヵ月の翌日に雇用保険の任意継続の手続を済ませてあるのですが・・・
質問
(1)ハローワークに失業給付の申請をするのは産後8週を過ぎてからで良いのでしょうか?
(2)失業給付金は申請してから待機7日間と給付制限3ヶ月の後からいただけることになるのでしょうか?
(3)(2)の場合、3月30日(?)から受給開始となりそうなのですが、例えば4月1日から再就職が決まっていた場合、再就職手当はもらえるのでしょうか?
質問ばかりで申しわけありませんが、教えていただけるとありがたいです。
よろしくお願いいたします。
回答(2件)
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No.2ベストアンサー20pt
#1です
・問題は入社日がいつかでしょうね
・ハローワークに申請してから、7日間(待機期間)は失業状態でないと受給資格自体が発生しません
・その後、3ヶ月の給付制限期間に入りますが
・最初の1ヶ月は、ハローワーク紹介・応募の案件でないと(自分で探した就職先は手当支給の対象外)再就職手当の対象になりません
・給付制限期間の、2ヶ月目以降の就職だと(自分で探した就職も)再就職手当の支給対象になります
・申請後、6週目以降の就職(入社日):自分で探した就職)であれば、支給されます
※再就職手当の申請には、会社の採用証明書が必要で、そこには入社日等が記載されます
この回答へのお礼
回答、ありがとうございました。
どうやら再雇用手当の対象にはなりそうです。
今度は教えていただいたアドバイスをもってハローワークで相談したいと思います。
coco1701さん、本当にありがとうございました。
(1)基本的には出産後8週間ですが、医師が就労許可をした場合は6週間でも可能です
(2)1.ハローワークに申請
2.待機期間(7日間)
3.給付制限期間(3ヶ月)期間中に説明会あり
4.失業の認定期間:就職活動(28日)
5.認定日(説明会の翌日から前日までの認定)
6.4~5日後に口座に失業給付金の振込(4.の28日間分)
・給付対象は4.からですが、入金は6.になります
(3)3.の1ヶ月間はハローワーク等の紹介に限定されますが、それ以後は問題ありません
所定給付日数の1/3以上の残日数があり、それが45日以上あれば支給されます
金額は:支給残日数×0.3×基本手当日額(上限5915円)になります
この回答へのお礼
お礼遅くなりまして申し訳ありませんでした。
とても丁寧な回答で感謝しております。
もうひとつ教えていただきたいのですが、実は現在、妻の就職が決まりつつあります。
実際に決まった場合、そのことをハローワークには伏せて、受給開始以後、就職が決まったことにし、再就職手当をもらうことは可能なのでしょうか?
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