プロが教えるわが家の防犯対策術!

有期雇用契約の中途解約について質問したく書かせていただきます。
私は19歳、大学生で、登録制の家庭教師のアルバイトをしています。
生徒をもって1ヶ月ですが、この先教えていく自信がなく、自分には向いてないと思い、精神的にも辛くなってきたので、
生徒の為にも辞めたいと思っています。
このことを会社の担当者に言いましたが、2008年3月まで契約をしたのだから必ず守ってもらうし、あなたは辞めたいとか、他の教師の方がいいと思うとか、言うことはできない(権利がない)から絶対にやめられないの一点張りでした。
なので私は親御さんに私の気持ちを話し、理解をちゃんと頂き、親御さんから、来月から講師を代えたいという電話をしていただきました。
そしたら、会社の方から電話があり、あなたのせいでとか、どう責任をとるつもりかとか半ば脅しのような言葉をしばらく言われ、代わりの講師も自分で見つけてこれないのなら後は損害賠償を払って責任をとってもらうしかないといわれました。
2人の生徒がもし家庭教師をやめたら、2人合わせて100万円ほどの損害といわれました。払えるの!?という問いに怖くて「はい」としか返事ができず、結果払えると言ってしまいました。
●これは払わなくてはいけないでしょうか?
●あと、このアルバイトを辞める事はできるのでしょうか?
●辞められるのであれば方法は?
ちなみに、この契約をするとき、私が出したこれは出来ないという条件を全て「大丈夫大丈夫~」と軽く流され、考える暇もなく次々に印鑑を押されました。
自分の身勝手さはよくわかっています。でもとても怖くて何も手につきません。何か良いアドバイスなどいただけたらと思います。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

前、類似の質問にアドバイスしたことがあります。


http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2023008.html(類似質問)
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2009988.html(類似質問)

1 損害賠償
 民法628条に基づき請求させる可能性は「0」ではないと思います。
 ただ、
(1)有期雇用契約の中途解除の場合全てに請求できるのではなく「過失がある場合」に限られること、
(2)「2人の生徒がもし家庭教師をやめたら、2人合わせて100万円ほどの損害」とのことですが、これを会社が立証する必要があること(請求に応じなければ、会社は裁判が必要になり、一般的に退職と具体的損害の立証は難しいと言われているのに、立証できるか、仮に立証できるとして、弁護士費用、時間、労力を使って行うかどうか、賠償額は裁判で決まりますので、必ずしも全額の請求が認められるわけではないですし)、
(3)一般的に待遇(給料)と責任には一定の相関関係があると思いますが、大学生のアルバイトに「100万円ほどの損害」が出る仕事をさせていることの妥当性(であれば途中で辞めることがあること予想されることであり、給料を超えるような多大な金額をアルバイトに支払わせることはおかしいのでは・・・。)
等を考えると、辞めさせないための脅し、退職月の給料の支払いしないための口実とうい感じがしますが・・・。

http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/kan …(退職と損害賠償)
http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/jirei/14-Q07B1.html(退職と損害賠償)
http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1386/C13 …(退職と損害賠償)
http://www.shimaneroudou.go.jp/consult/qanda/q9. …(退職させてくれない)
http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/sodansi …

http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1967003(参考)
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2091154(参考)


http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …(民法)

2 退職できるか
 強制労働は労働基準法で最も重い罰則があります。(労働基準法5条、117条)退職は可能と思います。
 ただ、「払えるの!?という問いに怖くて「はい」としか返事ができず、結果払えると言ってしまいました。」とのことですので、債務を承認したと言われるかもしれませんし、契約書にある退職の手続き(2週間前の申し出)等を求められるかもしれません。
債務承認といっても強迫(民法96条)によるものと反論(立証は難しいかもしれませんが、書面にサインしていないのであれば)可能ではないかと思いますし、「やむを得ない事由」があれば民法628条により直ちに契約を解除できるわけですし。
 内容証明郵便で退職届を出す方法もありますが、かえって摩擦を大きくする可能性もあります。
 労働基準監督署等に相談して退職の手続きをされた方がいいかもしれません。
 なお、「給料を払わない」というのは労働基準法24条違反になりますので、そのような話が出れば、労働基準監督署に相談した方がいいと思います。

http://daishoyasan.jp/lifework/stbatdiy/ccmlc/Ch …(内容証明)
http://www.msoffice.co.jp/naiyou/kisai_rei/roudo …
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location …(労働基準監督署)
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaike …(労働局総合労働相談コーナー)http://www.mhlw.go.jp/link/index.html#sisetu(労働局)
http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/qa/jirei13.html(参考:退職後の賃金 Q1)
http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburu …(参考:退職後の賃金)
http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1411/C14 …(参考:退職後の賃金)

参考URL:http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/kan …
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この回答へのお礼

たくさんの事例や回答など、とても参考になりました。
本当にありがとうございました。気持ち的に安心でき落ち着きました。

>内容証明郵便で退職届を出す方法もありますが、かえって摩擦を大きくする可能性もあります。
とのことですが、同感です。
期限を守れなかったことを謝りにと、退職届けを出しに行ったのですが、受け取ってもらえず、かえって怒りをかいました。
退職するかしないかはこっちが決めることだと言われてしまったので、このまま何も行動を起こさずにいようと思います。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2006/12/17 17:47

怒るのは弱みがあるからです。


負けないで気にしない事です。
退職届を受け取らなくともただ置いてくるだけでかまいません。
いずれにしろ、きちんと話はしたのだし、これ以上誠意を尽くす必要はありません。
そのまま、教えに行かなければそれでいいです。
会社は金儲けのためでやっているのですから、代理の人間を勝手に探せば良いのです。
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この回答へのお礼

お礼したつもりが送信できてなかったみたいで遅くなってしまい、本当にすみません。
ありがとうございました。
もう仕事に行ってないですし、会社側から何も起こしてきません。
本当に感謝しています。

お礼日時:2007/01/13 02:05

3の方、少し誤解があるようです。


俺がいつも5条を引き合いに出すからといって、突っ込みゃいいってもんでもないでっせ。
今回は58条です。
(ちゃんと読んでね)
もっとも、627条や628条で実際に損害賠償命令が出るのは非常に珍しいです。
判例を調べてもほとんど出てきません。
(以前、調べた時は、ここ20年ほどで1件しか見付からなかった)

ただし、法的な面から考えると、きちんと退職届は出しておくべきです。
ズルズル行くよりもしっかりけじめは付けるべきに思います。
会社が怒ろうが怒鳴られようが一切気にする必要はありません。
正義は我にあり、堂々としていましょう。
後々、証明する、という点を考えると内容証明になります。
それなら、顔を合わさなくともすみますね。

だいたい、怒るのは弱みがある場合が多いです。
不当な要求を押し付けるために脅迫的に行動するんですな。
弱い犬ほど何とやらって言うじゃな~い(爆)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。とても参考になりました。
>法的な面から考えると、きちんと退職届は出しておくべきです
とのことで、しばらく考えていました。
退職届けは出しに行ったのですが、うけとってもらえず、さらにに怒らせてしまいました。
内容証明で出すことも考えましたが、今はこれ以上ことを荒立てたくないので、何もしていません。
的確なアドバイス、本当に感謝しています。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/12/28 11:57

>労基法は特別法として民法より優先されますから、628条とか無視できますね。


という事でいつでも契約解除が可能です。

確かに労働基準法5条では強制労働が禁止されていますが同法5条は暴行や強迫・監禁等のような刑法犯レベルの強制を禁止した規定なので同法5条っを適用することは無理と思われます。適用するとすれば憲法18条ですが有期契約の中途解約制限が違憲となるのかどうかは公共の福祉との兼ね合いから微妙なところです。
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この回答へのお礼

でいつでも契約解除が可能です
とのことで、安心しました。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/12/17 19:00

あれれ、どっかで読んだような内容ですねぇ。


mixiだったっけ?
ま、いいや。
まず、あなたが未成年である点が一つ。
http://osaka-rodo.go.jp/joken/rokiho/nensyo/roki …
親権者が労働契約を解除する事ができます(条件なし)
労基法は特別法として民法より優先されますから、628条とか無視できますね。
という事でいつでも契約解除が可能です。
損害賠償の必要もなし、、、
はい、と言ったのは強要されたと主張し撤回しましょう。
大体、原則的には未成年者は法律行為を為し得ないのだから、損害賠償をするという契約もする事ができません。
故に賠償契約自体が成立していません。
成立していない契約を撤回する必要もないけど、まあ、念の為というのは大体の場合で有効ですから、一応、はっきりさせておきましょう。

また、辞めるにしてもやはり社会常識として、事前の通知はしましょう。
でも、もうしてある訳だから問題なし。
もう行きませんと突っぱねてOK!
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
mixiで同じようなのがあったのですか!?読んでみたいので探してみます。
未成年の労働契約について初めて知りました。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/12/17 18:34

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